○新冠町特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年4月30日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、感染拡大に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的として実施する特別定額給付金給付事業に関し、必要な事項を定める。

(給付対象者及び申請・受給者)

第2条 町は、この要綱に定めるところにより、特別定額給付金を給付する。

2 特別定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなつたものを含む。)とする。

3 基準日において、配偶者等からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者及びその同伴者であつて、基準日において当町に居住しているが、その住民票を当町に移していないものについては、一定の要件を満たし、その旨を申し出た場合には、当町において給付対象とする。

4 給付金の申請・受給者は、その者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となつた者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)等のうちから選ばれた者))とする。

(給付額)

第3条 給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。

(給付対象者リストの作成)

第4条 町は、特別定額給付金給付事業の実施に当たり、給付対象者、申請・受給者、申請・受給者ごとの給付額、住民基本台帳における住所等を掲載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき給付を行う。

(給付開始日及び給付申請期限)

第5条 特別定額給付金に係る町の給付申請受付開始日は、郵送申請方式及びオンライン申請方式それぞれについて、町長が別に定める日とする。

2 給付申請期限は、郵送申請方式の給付申請受付開始日から3ヶ月以内とする。

(申請の方式)

第6条 町は、リストに基づき、申請・受給者に対し、別紙様式第1号の申請書(以下「申請書」という。)を送付又は配布する。

2 申請・受給者による申請は、次の各号の方式のいずれかにより行う。

(1) 郵送申請方式 受給権者は申請書に振込先口座情報を記入し、当該振込先口座の確認のため、マイナンバーカード、運転免許証の写し等の本人確認書類及び振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードの写しとともに、当町に郵送する。この場合、当該口座が、当町の水道料、地方税等の引落し又は払込みに現に使用している口座であつて、申請・受給者の名義である場合は添付不要とする。

なお、やむを得ず、窓口に申請書を持参する場合は、窓口において本人確認を行うこととする。

(2) オンライン申請方式 受給権者は、マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座情報を入力した上で、振込先口座情報の確認書類をアップロードし、電子申請を行う。この場合、電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要とする。

(代理による申請)

第7条 申請・受給者に代わり、代理人として前条の申請を行うことのできる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 申請・受給者の属する世帯の世帯構成者(同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、申請・受給者と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者は、住民基本台帳上の世帯構成者でない場合であつても、代理人として申請を行うことができるものとする。)

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 民生委員、自治会長、親類その他平素から申請・受給者本人の身の回りの世話をしている者で町長が特に認める者

2 代理人が特別定額給付金の給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することとする。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認することとする。

3 町は、代理人が第1項第1号の者にあつてはリストにより、また同項第2号及び第3号の者にあつては町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(給付の方式)

第8条 町は、オンライン申請、郵送又は窓口へ提出された申請書の内容を審査の上、給付を決定し、申請、受給者が指定した口座への振込により、給付金を給付する。なお、これにより難い場合は、現金による窓口での交付により行うこととする。

なお、給付に当たつては、上記によるいずれの場合においても、公的身分証明書等により、十分な本人確認を行つた上で、給付を決定することとする。

(給付決定及び給付)

第9条 町長は、提出された申請書を受け取つた場合には、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該申請・受給者(その代理人を含む。)に対し特別定額給付金を給付するものとする。

(特別定額給付金の給付等に関する周知等)

第10条 町は、特別定額給付金事業の実施に当たり、給付対象者及び申請・受給者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めることとする。

(申請が行われなかつた場合等の取扱い)

第11条 町が第6条第1項の規定に基づく申請書等の文書の送付を行い、また、前条の規定に基づき周知を行つたにもかかわらず、申請・受給者から申請期限までに第6条第2項による申請が行われなかつた場合、申請・受給者が特別定額給付金の受給を辞退したものとみなすものとする。

2 町が第9条に基づき給付の決定を行つた後、申請書の不備による振込不能等、申請・受給者の責に帰すべき事由により給付ができなかつた場合、町が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかつたときは、当該申請が取り下げられたものとみなすものとする。

(不正利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により特別定額給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた特別定額給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 特別定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

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新冠町特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年4月30日 告示第8号

(令和2年5月1日施行)