○新ひだか地域新冠訪問看護ステーション利用者に対する交通費助成事業実施要綱

平成9年12月9日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、新冠町において社団法人北海道総合在宅ケア事業団(以下「事業団」という。)が実施する、新ひだか地域新冠訪問看護ステーションの看護サービスを受ける者(以下「利用者」という。)に対し、その利用料の一部を助成することにより、利用者の費用負担の軽減を図り、もつて健康保持と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱において、助成を受けることのできる者は、新冠町の区域内に住所を有する利用者とする。

(助成金額)

第3条 利用者に対して助成する金額は、利用者が事業団に交通費として支払う金額とする。

(助成の方法)

第4条 前条の規定する助成金額は、利用者に代わつて事業団が新冠町に直接請求し、受領するものとする。

(協定書)

第5条 前条の請求、受領の取扱い及びその他この事業を行う上で必要な事項については、新冠町と事業団とで協議のうえ取り交した協定書により、実施するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成10年1月1日から施行する。

(平成18年告示第13号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

新ひだか地域新冠訪問看護ステーション利用者に対する交通費助成事業実施要綱

平成9年12月9日 告示第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成9年12月9日 告示第3号
平成18年3月31日 告示第13号