○新冠町予防接種助成事業実施要綱
平成21年9月28日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、発病により重篤化が予想される疾病への感染予防のため、自ら予防接種を受けた者又はその保護者に対し、費用の一部を助成することにより、町民の経済的負担の軽減を図るとともに、疾病の発生を予防し、もつて町民の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 助成を受けることができる予防接種の種別及び対象者は、接種日現在において新冠町に住所を有する者で、次の要件を満たす者とする。
予防接種 種別 | 対象者 | |
定期接種 | 予防接種法第2条第4項に規定する定期の予防接種 | |
任意接種 | インフルエンザ(季節性) | 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの者 |
風しん | ① 満20才以上45才以下の女性。ただし、20才未満及び満46才以上の接種を希望する女性で町長が認めた者 ② 妊娠している女性の夫(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、及び同居者 |
ただし、接種料金は接種日の属する年度における町内医療機関と別途契約している予防接種業務委託契約単価を上限とする。
予防接種 種別 | 助成金額又は助成割合 | 助成回数 | |||
定期接種(A類) | 全額 | 必要回数 | |||
定期接種(B類) | インフルエンザ(季節性) | 6割 | 必要回数 | ||
肺炎球菌ワクチン | 5割 | 生涯1回 | |||
新型コロナウイルス | 5割 | 年1回 | |||
帯状疱疹ワクチン | 5割 | 必要回数 | |||
任意接種 | インフルエンザ(季節性) | 1回目 | 6割 | 年1回 | |
2回目 | 500円 | ||||
風しん | 麻しん風しん混合 | 5割 | 生涯1回 | ||
風しんワクチン | 5割 |
2 前項により、生活保護受給世帯の構成員が肺炎球菌ワクチン、インフルエンザ(季節性)ワクチン、新型コロナウイルスワクチン、帯状疱疹ワクチン及び風しんワクチン(麻しん風しんワクチンを含む)を接種した場合は、接種費用の全額を助成する。
(指定医療機関)
第4条 この要綱による予防接種事業の実施にあたり新冠町は、町長が別に定める医療機関(以下「指定医療機関」という。)と毎年度契約を締結し、地域における接種体制を整備するものとする。
(助成の方法)
第5条 助成の方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ定めるところによるものとする。
(1) 指定医療機関以外で予防接種を受けた者は、医療機関に接種費用の全額を支払うこととし、後日、申請により助成額を払い戻しするものとする。
(2) 指定医療機関で接種する助成対象者への助成金は、町から直接指定医療機関に支払うものとする。ただし、指定医療機関において、この対応が取られない場合には、予防接種を受けた者は、接種費用の全額を支払うこととし、後日、申請により助成額を払い戻しするものとする。
(助成金の払い戻し手続)
第6条 予防接種費用の助成金の払い戻しに関する手続きは次のとおりとする。
① 予防接種費用の領収書
② 予防接種済証、又は接種記録のある母子手帳
③ その他町長が必要と認めた書類
(指定医療機関への助成金の支払い)
第7条 指定医療機関は、第2条の規定に該当する接種者の接種費用について、助成金相当額を町に直接請求するものとする。ただし、指定医療機関は、肺炎球菌ワクチン、インフルエンザ(季節性)ワクチン、新型コロナウイルスワクチン、帯状疱疹ワクチン及び風しんワクチン(麻しん風しんワクチンを含む)の被接種者から、助成金を控除した費用を徴収するものとする。
3 町長は、前項の請求があつたときは、その内容を審査し、遅滞なく費用を支払うものとする。
(助成金の返還等)
第8条 町長はこの要綱に基づき、予防接種費用の助成を受けた者が、偽りその他不正な行為により助成を受けたと認めるときは、既に助成した予防接種費用の全額を返還させるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、予防接種費用の助成に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年告示第13号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条に規定する子宮頚がんワクチンの接種対象者のうち、要綱施行日において16歳又は17歳(高校2年生に相当)の者は、平成23年度においても接種対象者とする。
附則(平成23年告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は平成23年10月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 新冠町新型インフルエンザ予防接種費用助成実施要綱(平成21年新冠町告示第17号)は、廃止する。
附則(平成25年告示第5号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第8号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年告示第11号)
この告示は、公布日から施行し、平成25年4月1から適用する。
附則(平成26年告示第6号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第9号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第10号)
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成29年告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(施行期限)
2 本則第2条の表日本脳炎の項対象者の欄中「① 7歳6ヶ月~9歳未満の間に接種した者。ただし、平成19年4月2日生まれから平成23年4月1日生まれの者に限る。」の規定は、平成32年3月31日限り、同欄中「② 第1期・第2期の接種を13歳未満までとする。ただし、平成21年10月2日から平成23年4月1日生まれの者に限る。」の規定は、平成36年3月31日限りその効力を失う。
3 本則第3条の表日本脳炎の部は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成29年告示第12号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第4号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年告示第6号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年告示第2号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。