○新冠町アイヌ住宅改良等資金貸付条例施行規則

昭和49年4月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、新冠町アイヌ住宅改良等資金貸付条例(昭和49年新冠町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(償還期間)

第2条 条例第5条第2号の貸付金の償還期間は次の各号に定める期間内とする。

(1) 住宅新築資金 25年

(2) 住宅改良資金 15年

(3) 中古住宅改良資金 20年

(貸付の申請)

第3条 条例第6条の規定による貸付の申請は様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 改良をしようとする住宅の所有者であることを証する書類

(2) 申請者の収入を証する書類

(3) 保証人となる者の収入を証する書類

(4) 住宅改良等工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)

(5) 新冠アイヌ協会会長の発行する適格書

(6) 納税証明書

3 前項の規定にかかわらず、新冠町税の滞納の制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は、納税証明書の添付を省略することができる。

(貸付の決定)

第4条 町長は、条例第7条第1項の規定により住宅改良等資金の貸付を決定したときは、様式第2号の貸付決定通知書を申請者に対して、貸付しないことと決定したときは、理由を附して申請者に通知するものとする。

(契約の締結)

第5条 条例第7条2項の規定による契約は様式第3号の契約書によるものとする。

(工事完了届)

第6条 条例第10条の規定による工事完了の届出は、様式第4号による工事完了届によつて行うものとする。

(償還の猶予又は免除の手続き)

第7条 条例第12条の規定により貸付金の全部又は一部の償還の猶予又は免除の申請をしようとする者は、様式第5号の住宅改良等貸付金償還猶予(免除)申請書を償還期日の10日前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除をすることが適当と認めたときは、直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。

3 前項の規定により猶予又は免除の決定をしたときは、申請者に対し様式第6号の貸付金償還猶予(免除)決定通知書を申請者に公布し、猶予又は免除しないと決定をしたときは、理由を附して申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

この規則は昭和53年4月1日から施行する。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

新冠町アイヌ住宅改良等資金貸付条例施行規則

昭和49年4月20日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年4月20日 規則第5号
昭和51年12月7日 規則第18号
昭和53年3月30日 規則第6号
昭和54年3月23日 規則第3号
昭和56年3月27日 規則第1号
昭和58年4月11日 規則第11号
平成元年6月21日 規則第7号
平成7年4月1日 規則第9号
平成18年3月29日 規則第22号
平成21年6月24日 規則第16号の1
平成25年3月26日 規則第3号の1
平成26年3月25日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第19号