○新冠町アイヌ住宅改良等資金貸付条例施行規則
昭和49年4月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、新冠町アイヌ住宅改良等資金貸付条例(昭和49年新冠町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅新築資金 25年
(2) 住宅改良資金 15年
(3) 中古住宅改良資金 20年
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 改良をしようとする住宅の所有者であることを証する書類
(2) 申請者の収入を証する書類
(3) 保証人となる者の収入を証する書類
(4) 住宅改良等工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)
(5) 新冠アイヌ協会会長の発行する適格書
(6) 納税証明書
2 町長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除をすることが適当と認めたときは、直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
附則
この規則は昭和53年4月1日から施行する。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。