○地域コミュニティ支援事業補助金交付要綱

平成6年4月1日

告示第1号

(目的)

第1条 いきいきとした活力のある地域づくりを推し進めるため、町内各地域の自治会が地域をあげて取り組むコミュニティ事業等に対し、予算の範囲内で補助金を交付し、もつて特色のある自主的な地域づくりを支援し、地域コミュニティの増進と生活環境整備、住民福祉の増進に役立てる。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、各地域の自治会に限定する。

(補助対象事業)

第3条 地域コミュニティ支援事業は、町内各地域の自治会が地域をあげて取り組む次に掲げる項目、並びに別に定める適用基準に適合するもので、前条に規定する目的達成のため、町長が適当と認めるものとする。

(1) 生活環境の整備を目的に行う清掃、緑化、花いつぱい運動、リサイクル活動など地域の美観の維持向上に関すること。

(2) 地域住民の健康管理、健康増進に関すること。

(3) 地域の活性化と地域コミュニティの増進を目的に行うイベント活動等に関すること。

(4) 地域内における文化活動、学習活動に関すること。

(5) その他地域における公共的施設の整備、地域コミュニティの向上に資する施設整備、事業活動に関すること。

(補助率等)

第4条 補助金は1件につき次の額とする。ただし、飲食に要する経費等、消費的経費については、助成の対象としないものとし、同種の事業の助成は原則1回限りとする。ただし、特に町長が認めるものについてはこの限りではない。

(1) 補助率は補助対象経費の10分の6.8とし、補助金額は1件あたり概ね5万円以上100万円を限度とする。ただし、平成20年度以降の補助率は、別に附則で定める補助率を適用するものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、町長が特に認めた場合には、補助率を10分の10以内とする。

(補助金交付申請、決定等)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会は、新冠町町づくり事業補助規則(昭和49年新冠町規則第1号)に定める補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は提出された補助金交付申請書の内容を審査し、助成の対象及び助成額を決定するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定めるものとする。

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年告示第4号)

この告示は、平成7年10月1日から施行する。

(平成15年告示第9号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(補助率)

2 第4条第1項中、第1号に定める補助率は平成20年度「10分の6.7以内」、平成21年度「10分の6.6以内」、平成22年度以降「10分の6.5以内」とする。

(平成20年告示第11号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

地域コミュニティ支援事業補助金交付要綱

平成6年4月1日 告示第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年4月1日 告示第1号
平成7年10月1日 告示第4号
平成15年2月12日 告示第9号
平成19年4月27日 告示第16号
平成20年12月2日 告示第11号