○新冠町街路灯設置等補助金交付要綱

昭和53年3月20日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、自治会等が行う街路灯の設置及び維持管理を促進し、明るい環境づくりを図るための事業に要する経費について補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金対象及び補助金)

第2条 この補助金は自治会等が行う街路灯の新設改良及び管理運営(以下「事業費」という。)に要する経費のうち町長が適当と認めるものを対象とする。

2 補助金は、次の定めるとおりとする。

(1) 街路灯新設工事 10分の8以内

(2) 街路灯改良工事 10分の9以内

(3) 街路灯維持管理事業 10分の6以内

3 照明器具等の規格については、次に定めるとおりとする。

ランプは、原則としてLED灯とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

4 街路灯の設置に当たつては、原則として自治会又は地区会単位で管理することを条件とする。

(補助金申請)

第3条 自治会などは、この補助金の交付を受けようとするときは別に定める補助金交付申請書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第4条 町長は申請書を受理したときは、その内容を審査して補助金の交付を決定するものとする。

(補助金の交付)

第5条 補助金は事業完了後、実績報告書の提出に基づきその成績を検査して交付する。ただし、町長が必要あると認めたときは、事業の遂行状況に応じて交付することができる。

(計画の変更)

第6条 補助金の交付決定を受けた自治会などが事業計画を変更するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(補助金の返還)

第7条 自治会などが次に該当すると認めたときは、町長は補助金の全部若しくはその一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 不正の行為があつたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

(読替規定)

2 当分の間、LED灯改良工事に適用する第2条第2項第2号の補助率「10分の6以内」とあるのは「10分の7.5以内」に読替える。

(平成11年告示第3号)

この要綱は、平成11年7月22日から施行する。

(平成15年告示第8号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年告示第15号)

1 この要綱は、公布の日から施行し平成19年4月1日から適用する。

(補助率)

2 第2条第2項ただし書に定める補助率は平成20年度「10分の6.4以内」、平成21年度「10分の6.2以内」、平成22年度以降「10分の6以内」、とし、第3号に定める補助率は平成20年度「10分の6.2以内」、平成21年度「10分の6.1以内」、平成22年度以降「10分の6以内」とする。

(平成21年告示第2―1号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第3号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行し平成29年10月1日から適用する。

新冠町街路灯設置等補助金交付要綱

昭和53年3月20日 告示第1号

(平成29年11月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和53年3月20日 告示第1号
平成11年7月22日 告示第3号
平成15年4月1日 告示第8号
平成19年4月27日 告示第15号
平成21年2月23日 告示第2号の1
平成24年3月8日 告示第3号
平成29年11月13日 告示第13号