○集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和48年2月6日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和47年新冠町条例第28号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(管理委託)

第2条 集会施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について、この規則に特別の定めがあるものを除くほか、次に掲げる各号の全部又は一部を町長が適当と認める団体(以下「管理者」という。)に委託することができる。

(1) 施設の運営に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) 使用許可に関すること。

(4) 使用料の徴収に関すること。

2 前項の規定により委託を行おうとするときは、町長が定めるところにより管理者と管理委託契約を締結しなければならない。

3 受託した管理者は、町長の指示に従い、施設の目的を効果的に達成するため管理人を定め、善良なる管理に努めなければならない。

(使用許可申請)

第3条 条例第3条の規定による使用許可申請書の様式は、様式第1号とする。ただし、営利を目的とするもの又は特定の個人の使用するもののほかは、様式第2号によるものとする。

2 前条第1項の規定により管理者に対して委託した場合にあつては、使用許可申請書を管理者に提出するものとする。

(使用料の納入)

第4条 使用料は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。

2 第2条第1項の規定により管理者に委託した場合にあつては、管理者に納付しなければならない。

(事故等の報告)

第5条 使用者は、使用している建物又は付属物品を、き損、若しくは汚損したときは、すみやかにその旨を町長に報告しなければならない。

2 第2条第1項の規定により管理者に委託した場合にあつては、前項の報告は管理者に対してするものとし管理者は、町長に報告しなければならない。

(費用の負担)

第6条 第2条第1項の規定により管理者に委託した場合にあつては、施設の修繕に要する費用は、町の負担とし施設の維持運営に要する費用は、管理者の負担とする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合においては、維持運営に要する費用の全部又は一部を町の負担とすることができる。

2 前項に定める維持管理に要する費用の一部を、別表の掲げる委託費として交付する。

3 委託料は、集会施設の維持管理に充てるものとする。維持管理とは、おおむね次のものをいう。

(1) 管理人手当

(2) 電話使用料(基本料金は除く)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月5日から適用する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(単位:円)

区分

面積及び世帯数

金額

基本額

本町多目的交流センター

300,000円

その外の施設

10,000円

施設面積割額

100m2未満

5,000円

100m2以上

10,000円

世帯数割額

20世帯未満

5,000円

20世帯以上50世帯未満

10,000円

50世帯以上100世帯未満

20,000円

100世帯以上200世帯未満

30,000円

200世帯以上

40,000円

備考

委託費は、本町多目的交流センターについては基本額とし、その外の施設については基本額、施設面積割額及び世帯数割額の合計額とする。

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集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和48年2月6日 規則第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和48年2月6日 規則第1号
昭和57年3月20日 規則第3号
平成15年3月10日 規則第4号