○新冠町生活館条例施行規則

平成14年12月20日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町生活館条例(昭和38年新冠町条例第31号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例施行に関し必要な事項を定めること目的とする。

(管理委託)

第2条 生活館の管理及び運営について、この規則に特別の定めがあるものを除くほか、次に掲げる各号の全部又は一部を町長が適当と認める団体(以下「管理者」という。)に委託することができる。

(1) 生活館の運営に関すること。

(2) 生活館の維持管理に関すること。

(3) 使用許可に関すること。

(4) 使用料の徴収に関すること。

2 前項の規定により委託を行おうとするときは、町長が定めるところにより管理者と管理委託契約を締結しなければならない。

3 受託した管理者は、町長の指示に従い、生活館の目的を効果的に達成するため管理人を定め善良なる管理に努めなければならない。

(使用許可申請)

第3条 条例第6条の規定による使用許可における使用願は、様式第1号とする。ただし、営利を目的とするもの又は特定の個人が使用するものは、様式第2号によるものとする。

(使用料の納入)

第4条 使用料は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。

2 第2条第1項の規定により管理者に委託(以下「管理委託」という。)した場合にあつては、管理者に納付しなければならない。

(事故の報告)

第5条 使用者は、使用している建物又は付属物品を、き損、若しくは汚損したときは、すみやかにその旨を町長に報告しなければならない。

2 管理委託した場合にあつては、前条の報告は管理者に対して行うものとし、管理者は、町長に報告しなければならない。

(費用の負担)

第6条 管理委託した場合にあつては、生活館の修繕に要する費用は、町の負担とし生活館の維持運営に要する費用は、管理者の負担とする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合においては、維持運営に用する費用の全部又は一部を町の負担とすることができる。

2 前条に定める維持管理に用する費用の一部として、別表に掲げる委託費を交付する。

3 委託費は、生活館の維持管理に充てるものとする。維持管理とは、おおむね次のものをいう。

(1) 管理人手当

(2) 電話使用料(基本料金は除く)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第23号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(単位:円)

区分

面積及び世帯数

金額

備考

基本額


10,000

定額

生活館面積割


10,000


世帯数割額

20世帯未満

5,000


20世帯以上50世帯未満

10,000


50世帯以上100世帯未満

20,000


100世帯以上200世帯未満

30,000


200世帯以上

40,000


備考

(1) 委託費は、この表の基本額、生活館面積割及び世帯数割額の合計額をする。

(2) 平成15年度にあつては、生活館面積割額及び世帯数割額を2倍に読み替え、さらに、世帯数割額の100世帯未満にあつては10,000円を加算する。

(3) 平成16年度にあつては、世帯数割額を2倍に読み替える。

様式 略

新冠町生活館条例施行規則

平成14年12月20日 規則第39号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年12月20日 規則第39号
平成15年4月1日 規則第23号
令和4年3月16日 規則第8号