○新冠町民センター管理運営規則
昭和51年7月22日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町民センター条例(昭和51年新冠町条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、新冠町民センター(以下「町民センター」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会)
第2条 条例第4条に規定する新冠町民センター運営委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長1名をおき、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会の議長となり会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。
(委員会の招集)
第3条 委員会は、必要の都度町長が招集する。
(委員会の議事)
第4条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(使用時間)
第5条 町民センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
第6条 削除
(造作等の制限)
第8条 使用者が町民センターに特別の設備を施し、又は造作等を加えようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、町民センターの使用を終えたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 前項に規定する原状回復の義務を履行しない場合は、町長においてこれを行い、その費用を使用者から徴収することができる。
(使用期間)
第10条 町民センターは、引続き1ヶ月以上使用することができない。ただし、次の各号の一に該当する場合において、町民センターの管理運営上支障ないと認められる場合は、引続き1ヶ月以上の使用を許可することができる。
(1) 公の機関又は団体が使用する場合
(2) 使用者の利便を図るため、町民センターの一部に物品の展示場、食堂、売店等を設けた場合
(3) その他町長が、特別の事情があると認める場合
2 前項ただし書の規定による使用許可の申請があつたときは、その可否につき町長は、委員会に諮問するものとする。
第11条 削除
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。