○新冠町民センター管理運営規則

昭和51年7月22日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町民センター条例(昭和51年新冠町条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、新冠町民センター(以下「町民センター」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会)

第2条 条例第4条に規定する新冠町民センター運営委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長1名をおき、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会の議長となり会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。

(委員会の招集)

第3条 委員会は、必要の都度町長が招集する。

(委員会の議事)

第4条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(使用時間)

第5条 町民センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

第6条 削除

(使用の許可)

第7条 条例第6条の規定により、町民センターを使用しようとする者は、その使用予定日の20日前までに使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項による申請書を受理したときは、その使用許可の可否を決定し、許可するものについては、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。この場合、その使用目的、範囲、時間、経費その他町民センター管理運営上必要な条件を付することができる。

(造作等の制限)

第8条 使用者が町民センターに特別の設備を施し、又は造作等を加えようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、町民センターの使用を終えたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 前項に規定する原状回復の義務を履行しない場合は、町長においてこれを行い、その費用を使用者から徴収することができる。

(使用期間)

第10条 町民センターは、引続き1ヶ月以上使用することができない。ただし、次の各号の一に該当する場合において、町民センターの管理運営上支障ないと認められる場合は、引続き1ヶ月以上の使用を許可することができる。

(1) 公の機関又は団体が使用する場合

(2) 使用者の利便を図るため、町民センターの一部に物品の展示場、食堂、売店等を設けた場合

(3) その他町長が、特別の事情があると認める場合

2 前項ただし書の規定による使用許可の申請があつたときは、その可否につき町長は、委員会に諮問するものとする。

第11条 削除

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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新冠町民センター管理運営規則

昭和51年7月22日 規則第12号

(平成12年4月1日施行)