○新冠町聴体験文化交流館管理運営規則

平成9年1月16日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町聴体験文化交流館条例(平成8年新冠町条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、新冠町聴体験文化交流館(以下「文化交流館」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(施設)

第2条 文化交流館に次の各号に掲げる施設を置く。

(1) レ・コードホール

(2) ミュージアム

(3) 図書プラザ

(4) 町民ホールその他の便益施設

(開館時間)

第3条 開館時間は、午前9時から午後9時までとし、一部施設については、開放時間を次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 図書プラザは、午前10時から午後6時までとする。

(2) ミュージアム、科学工房、音楽試聴施設(レコードプラザは除く)は、午前10時から午後5時までとする。

(休館日)

第4条 休館日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)の翌日、月曜日(祝日と重なるときは翌日)及び12月30日から翌日1月5日までの間とし、一部施設については休館日を次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、休館日に開館することができる。

(1) 町民ホール、和室、リハーサル室、パントリー、シアター、研修室など貸室に供する施設は、12月30日から翌年1月5日までとする。

2 図書プラザについては、前項に定めるもののほか図書整理日として月1回町長が定める日を閉館日とする。

(入館の制限)

第5条 文化交流館の秩序を乱す恐れがあると認められる者に対しては、町長は、入館を拒み、又は退館させることができる。

(入館者の遵守事項等)

第6条 入館者は、この規則及び町長の指示に従うほか、特に次の事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、付属設備等を汚し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 指定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

2 町長は、入館者が前項の規定に違反したことにより文化交流館の管理運営上支障があると認めたときは、当該入館者に対しては、文化交流館の使用を制限し、又は退館させることができる。

(使用の許可)

第7条 文化交流館を使用しようとする者は、使用予定の前日までに別記様式第1号の使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、使用の申込を使用予定日の2ヶ月前から受け付けることができる。ただし、町民ホールの使用の申込みに限り、使用予定日の5ヶ月前から受け付けることができる。

3 町長は、第1項の承認を受けたときは、別記様式第2号の使用許可書(以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用の内容の変更)

第8条 文化交流館の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の内容を変更し、又はその使用を中止しようとするときは、別記様式第3号の変更(中止)申請書(以下「変更(中止)申請書」という。)に使用許可書を添えて町長に提出しその承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の内容の変更又は使用の中止を承認したときは、別記様式第4号の変更(中止)承認書(以下「変更(中止)承認書」という。)を交付するものとする。

(使用の許可の条件)

第9条 町長は、第7条第1項又は前条第1項の許可に当つて必要と認めるときは、条件を付することができる。

(使用の不許可)

第10条 次の各号のいずれかに該当するとき町長は、文化交流館の使用を許可しない。

(1) 申込者が文化交流館の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 申込者が建物、付属設備等を汚し、若しくは損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他文化交流館の管理運営上支障があるとき。

(使用の取消等)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、使用の許可を取消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者が第7条の規定により付した条件又は第18条の規定による指示に違反したとき。

(3) 使用者が条例又はこの規則に違反したとき。

(4) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(5) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(利用料)

第12条 条例別表の2の規定による利用料は、別表のとおりとする。

(使用料等の納付)

第13条 文化交流館の使用の許可を受けようとする者は、使用許可書の交付(第8条第1項の規定により使用の内容を変更する場合であつて、使用料及び利用料(以下「使用料等」という。)の追加納付を伴うときは、変更承認書の交付)を受ける際、使用料等を納付しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、使用料等を後納させることができる。

(使用料等の返還等)

第14条 既納の使用料等は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由によつて使用が不可能になつたと町長が認めるとき。

(2) 使用の開始の前日までに第8条第1項の規定により使用の内容の変更又は使用の中止の申し出があつて、町長がこれについて相当の理由があると認めたとき。

(3) 第11条第5号の規定に該当し使用の承認を取り消したとき。

(4) 町長が特別の理由があると認めたとき。

2 前条第2項の規定により使用料等の後納が認められた使用者が、その使用の内容を変更し、又は中止した場合においても、当該使用に係る使用料等を納付しなければならない。ただし、前項各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

(使用料等の減免)

第15条 条例第8条の規定による使用料等の減免の額は、条例別表第4項に定めるところによる。

(入場料)

第16条 条例第8条第1項に規定する別表第3項に定める入場料の額は、次表のとおりとする。

(単位:円)

区分

入場料

個人

一般

500

高校生

300

小・中学生

200

入場者数の増加に資するとして契約をした特定団体の加入者

400

開館記念日とする特定日における入場者

0

(単位:円)

区分

入場料

個人

道民家庭の日(毎週日曜日)において「家族ふれあい優待券」を提示する18歳未満の子どもを連れた家族については以下の金額

一般

400

高校生

200

小・中学生

100

団体(20名以上)

一般

400

高校生

200

小・中学生

100

(使用料等の減免の場合)

第17条 使用料等の減免を受けようとする者は、別記様式第5号の使用料減免申請書によりその承認を受けなければならない。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、減額又は免除について参考となる資料を添付させることができる。

2 町長は、前項に規定する使用料等の減免の承認は、別記様式第6号の使用料減免承認書により行うものとする。

(団体入場者の入場料の取扱い)

第18条 削除

(使用者の遵守事項)

第19条 文化交流館の使用者は、その使用につき、この規則及び町長の指示に従うほか特に次の事項を遵守しなければならない。

(1) 収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 許可なく火気を使用しないこと。

(3) 設備等の取扱いを適切に行うこと。

(4) 入場者の整理を行うこと。

2 使用者が音楽会、舞踏会、演劇会、その他これらに類する催し物のために町民ホール等を使用する場合は、使用日の前10日までにプログラムを定め、町長に届けなければならない。

(特別施設の設置等)

第20条 使用者は、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、使用申込書又は変更承認申請書に提出する際に、町長に届け出するものとする。

(原状回復の義務)

第21条 使用者は、その使用期間が満了するまでに、使用した施設設備等を原状に回復しなければならない。第11条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を制限されたときも同様とする。

(町長の指示等)

第22条 町長は、文化交流館の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときには、使用者に対しその使用に関し指示をし、又は使用中の場所に職員を立ち入らせ、使用の状況を調査させることができる。

(運営委員会)

第23条 文化交流館事業の目的達成のため、レ・コード館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置することができる。

2 運営委員会に必要な事項は、別に定める。

(職の設置)

第24条 文化交流館事業の振興のため、次の職を置くことができる。

名誉館長

第25条 削除

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第27号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

付属設備利用料

(単位:円)

種別

品名

単位

利用料

備考

放送設備

音響調整卓

一式

5,100


CD・MD

カセットテープレコーダー・DAT

マイクロホン

ワイヤレスマイクホン

ステージスピーカー

はね返りスピーカー

移動ミキサーワゴン

簡易ミキサーワゴン

照明設備

照明調製卓

一式

5,100


効果器

ボーダーライト

サスペンションライト

アッパーホリゾンライト

ロアーホリゾンライト

サイドスポットライト

シーリングスポットライト

センターピンスポットライト

移動スポットライト

ミラーボール

1台

500

舞台設備

暗転幕

一式

5,100


地がすり

指揮者台

平台

毛せん

譜面台(指揮者用)

譜面台(演奏者用)

スモークマシーン

1台

1,000

移動式スクリーン

1台

500

金屏風

1双

1,000

講演台セット

一式

1,000

グランドピアノ

1台

5,100

アップライトピアノ

1台

3,000

視聴覚設備

実物投影機

一式

800


OHP、プロジェクター

一式

500


16ミリ映写機

1台

1,000


視聴覚機器

一式

3,000

シアター

カラオケシステム

一式

1,000


その他

結婚式用備品

一式

1,000


コンピューター及び周辺機器

一式

500

科学工房

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新冠町聴体験文化交流館管理運営規則

平成9年1月16日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年1月16日 規則第1号
平成10年6月15日 規則第11号
平成10年7月1日 規則第13号
平成10年12月15日 規則第18号
平成11年10月1日 規則第23号
平成12年3月17日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第28号
平成15年7月31日 規則第27号
平成20年2月1日 規則第1号
平成20年7月25日 規則第23号
平成26年1月24日 規則第1号