○新冠町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和50年6月16日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理員)

第3条 開放学校に、管理員を置く。

2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。

3 管理員は、教育委員会が任命する。

(運営委員会)

第4条 教育委員会は、遊び場開放学校ごとに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、遊び場開放の日時及び運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営委員会の委員は、校長若しくは教職員、体育指導員、スポーツリーダー、青年団体役員及びPTA役員のうちから5人以内を教育委員会が委嘱するものとする。

(開放の種類)

第5条 学校施設の開放は、次の2種類とする。

(1) スポーツ開放

団体及び個人が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、小学校及び中学校の校庭並びに体育館、プールを開放する。

(2) 遊び場開放

幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、小学校の校庭を開放する。

(学校開放の日時)

第6条 スポーツ開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、スポーツ開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。

3 遊び場開放の日時は、運営委員会の意見を聞いて、教育委員会が定める。

(利用の許可)

第7条 スポーツ開放は、新冠町内に在住、在勤若しくは在学する者が、6人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。ただし、プール開放については管理員の承認により個人利用を認めることとする。

2 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合、幼児については、保護者の付添いがあることを条件とする。

(利用の禁止)

第8条 学校施設の開放が、次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) もつぱら営利を目的とするための利用

(4) プール開放については、別記使用心得を遵守できないもの

(利用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則若しくは、この規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて管理員がなす指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(利用手続き)

第10条 スポーツ開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に、所定の申込書によつて、教育委員会に申込み、あらかじめその許可を得なければならない。なお、プールの個人利用についてはプール備付の使用申込簿により管理員の承認を受けなければならない。

(利用者の弁償責任)

第11条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によつて、毀損、若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(実施細則)

第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表

開放の種類

施設

開放の日

開放する時間

5月~10月

11月~翌年4月

スポーツ開放

校庭

日曜

祝日

長期休業日

午前7時~午後5時

午前10時~午後4時

平日

午後5時~午後7時


体育館

日曜

祝日

午前10時~午後4時

平日

午後6時~午後9時

プール

日曜

祝日

平日

午前10時~午後5時

夜間

(新冠小)

午後6時~午後8時

(新冠小学校夏季休業中)

開設期間及び閉館日については教育委員会が定める。

別記

プール開放使用心得

プールの使用者又は入場者は、次の事項を守らなければならない。

1 着衣、持ち物には氏名を記入し、更衣室に置くこと。

2 プールに入る前に必ず準備運動をすること。

3 シャワーで手足をよく洗つてから入ること。

4 次の者は、入水時充分注意すること。

(1)し体不自由児

(2)寝不足及びひどく疲労している者

(3)虚弱者、特異体質者

(4)筋肉のけいれんを起し易い者

5 病弱者、皮膚病、性病、耳や目に故障している者は入らないこと。

6 アルコール類を含んで入水しないこと。

7 プール内でおぼれたまねをしないこと。

8 水につかり過ぎず適当にあがつて休むこと。

9 気分が悪くなつたら監督者にすぐ申出ること。

10 犬、ねこなどの動物を入れないこと。

11 水泳用帽子を着用すること。

12 水中に危険物も持ちこまないこと(ガラス、タバコなど)。

13 出水後は全身をシャワーで洗いよくふくこと。

14 プール施設には絶対落書をしないこと。

15 大小便でプールを汚すことのないよう必ず便所を使用すること。

16 その他一切監督者の指示に従うこと。

新冠町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和50年6月16日 教育委員会規則第1号

(平成20年4月1日施行)