○新冠町立日高判官館青年の家管理運営規則
平成11年3月31日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町日高判官館青年の家設置条例(平成11年新冠町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、新冠町立日高判官館青年の家(以下「青年の家」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 青年の家の宿泊以外の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、新冠町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要に認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 休館日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)及び日曜日並びに12月30日から翌年1月5日までの間とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、休館日に開館することができる。
(入館者の遵守事項)
第4条 入館者は、この規則及び教育委員会の指示に従うほか、特に次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の目的を遵守すること。
(2) 建物、付属設備等を汚し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(4) 指定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(5) 宗教上の布教活動及び商行為等、社会教育研修施設にそぐわない行為をしないこと。
(6) 許可なく火気を使用しないこと。
(7) その他管理運営上支障があるような行為をしないこと。
(使用の許可)
第5条 青年の家を使用する者は、使用日の7日前までに別記様式第1号の青年の家使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 使用の申込を使用予定日の1年前から受け付けることができる。
(使用の制限等)
第6条 第4条第1号の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は使用を制限し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取消し、又は退館させることができる。
(使用料の納付)
第7条 青年の家の使用の許可を受けようとする者は、使用許可書の交付を受ける際、使用料を納付しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事由があると認めたときは使用料を後納させることができる。
(使用料の減免)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用に係る使用料は減免することができる。
(1) 新冠町の公的機関が主催する会議又は研修会若しくは行事等で使用するとき。
(2) 町長が必要と認めるとき。
(使用料の減免の手続き)
第9条 使用料の減免を受けようとする者は、別記様式第3号の使用料減免申請書によりその承認を受けなければならない。
(災害対策)
第10条 所長は、災害防止と入館者の安全を期するため、次の事項に配慮しなければならない。
(1) 消火器・非常口・警報器等防災に関する設備を常に完備しておくこと。
(2) 非常災害に対処する計画を樹て、消防機関と連絡を密にし、避難及び消火に対する訓練を実施すること。
(3) 屋内配線・出火原因になりやすい箇所及びその周辺の点検を随時行うものとする。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
様式 略