○新冠町立認定こども園管理規則
平成22年11月30日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、新冠町立認定こども園条例(平成22年新冠町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、新冠町立認定こども園ド・レ・ミ(以下「こども園」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入園の申請及び基準)
第2条 こども園に入園を希望する者は入園申込書(様式第1号)に、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する認定証(以下「教育・保育給付認定証」という。)の写しを添付し、教育委員会に提出しなければならない。
(入園の許可)
第3条 教育委員会は、前条の申込書を受理したときは、内容の審査、面接等を行い、入園の許可を行うものとする。
(保育児童台帳)
第4条 園長は、保育の実施を行う児童について、保育児童台帳(様式第4号)を作成しなければならない。
(園児の休園及び退園)
第6条 園児を休園させ、又は退園させようとする保護者は、休園・退園届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 休園することができるのは、園児が負傷、疾病その他の事由により登園することができない場合とし、期間は1月以上6月未満とする。
3 休園又は退園する場合の利用者負担額は、日割り計算とする。
(欠席の届出)
第7条 保護者は、園児を欠席させようとするときは、園長に届け出なければならない。
(出席停止)
第8条 教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、園児の出席を停止することができる。
(1) 園児が学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号。以下「省令」という。)第18条に規定する感染症にり患した場合、省令第19条の期間。
(2) 正当な理由がなく、保護者が園児を1か月以上登園させないとき。
(保育時間)
第9条 こども園の保育時間は、次のとおりとする。
事業 | 時間 | |
保育所事業(保育標準時間認定) | 午前7時30分から午後6時まで | |
保育所事業(保育短時間認定) | 午前8時から午後4時まで | |
幼稚園事業 | 午前9時から午後1時まで | |
一時預かり事業(幼稚園型) | Ⅰ型 | 午後1時から午後4時まで |
Ⅱ型 | 午前9時から午後4時まで |
(1) Ⅰ型…月曜日から金曜日の午後の預かり
(2) Ⅱ型…土曜日、夏季休業日、冬季休業日、学年始休業日、学年末休業日の預かり
(修了証書)
第10条 園長は、所定の育成課程を修了した園児に、修了証書(様式第7号)を授与する。
(休業日)
第11条 こども園の休業日は、別表1のとおりとする。
2 夏期等長期休業の総日数は50日以内とする。
(こども園の休園)
第12条 園長は、災害又は感染性疾患の発生により園児の保育上危険があると認めたときは、教育委員会の承認を経て、一定の期間、休園することができる。
(職員の勤務時間、休暇等)
第14条 職員の勤務時間、休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新冠町条例第1号)の規定に定めるところによる。
2 職員勤務命令、休暇等の承認は、園長にあつては教育長が、所属職員にあつては教育長の承認を得て園長が行う。
(評価)
第15条 園長は、こども園の活動その他の運営状況において、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 園長は、前項の規定による評価結果を踏まえ、保護者その他のこども園の関係者による評価を行いその結果を公表するように努める。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表 略
様式 略