○新冠町立認定こども園の組織に関する規則

平成22年11月30日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町立認定こども園ド・レ・ミ(以下「こども園」という。)の組織について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 こども園にこども園長、保育所長、幼稚園長、係長、主任保育士、保育士及びその他必要な職員を置くものとする。

(分掌)

第3条 こども園長は、こども園の管理運営業務を統轄する。

2 こども園長は、こども園の分掌を定めるとともに、所属職員を指揮監督し、こども園の業務をつかさどる。

3 保育所長は、こども園長の命を受け、長時間型保育の業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 幼稚園長は、こども園長の命を受け、短時間型保育の業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 係長は、保育所長及び幼稚園長を助け、こども園の業務を処理し、必要に応じて児童の保育をつかさどる。

6 主任保育士及び保育士は、こども園長の定める分掌に基づき、児童の保育をつかさどる。

(内部規程)

第4条 こども園長は、この規則に定めるもののほか、こども園の組織に関し内部規程を定めることができる。

(報告及び協議)

第5条 こども園長は、第3条第2項の規定に基づき分掌を定めたとき、又は前条の規定に基づき内部規程を定めたときは、教育長に報告しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、こども園の組織に係る重要な決定をする場合は、あらかじめ、教育長に協議しなければならない。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

新冠町立認定こども園の組織に関する規則

平成22年11月30日 教育委員会規則第4号

(平成26年4月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年11月30日 教育委員会規則第4号
平成26年4月25日 教育委員会規則第3号