○新冠町奨学金貸付条例施行規則

平成13年12月27日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は新冠町奨学金貸付条例(平成13年新冠町条例第30号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(願書)

第2条 条例第3条第1項の規定による願書は、様式第1号によるものとし、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 奨学生推せん書(様式第2号)

(2) 学業成績証明書及び性格・行動・特活の状況調書(様式第2号の2)

(3) 家庭状況調査書(様式第3号)

(4) 健康診断書(様式第4号)

(5) 町民税道民税課税証明書

2 前年度に引き続き奨学生となろうとする者(以下「継続者」という。)は、前項第1号に掲げる書類の添付を省略することができる。

3 第1項第3号の家庭状況調査書は、保護者が作成するものとする。

4 第1項の規定による願書は、毎年3月1日から3月末日までに提出しなければならない。

(奨学生の選定時期)

第3条 奨学生の選定は、4月1日から4月末日までに行う。

(奨学生の選定方法)

第4条 新冠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、第2条の定めるところにより提出された願書は、すべてこれを奨学審議委員会(以下「委員会」という。)の諮問に付するものとする。

2 委員会は、前項の規定により諮問に付された願書について、教育委員会が定める奨学生選考基準(以下「選考基準」という。)に基づき審議を行い、奨学生となるべき者の氏名及び奨学金の額を教育委員会に答申するものとする。

3 教育委員会は、前項の委員会の答申に基づいて、奨学生を選定し、その者の奨学金の額を決定する。

(選考基準)

第5条 前条第2項の選定基準には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 学業、性行及び身体に関する判定基準

(2) 奨学金の額の決定基準

(3) 奨学金の廃止休止及び額の変更の基準

(奨学金)

第6条 条例第10条の規定による奨学金の月額は、原則として次の区分により貸し付けるものとする。

(1) 高等学校又は高等専門学校に在学する者

3万円以内

(2) 大学(短期大学含む。)、専修学校又は、各種学校、に在学する者

5万円以内

(奨学金の廃止、休止及び額の変更の方法)

第7条 条例第11条の規定により奨学金を廃止し、休止し、又は額の変更をしようとするときは、教育委員会はその都度これを委員会の諮問に付する。

2 委員会は、当該事案について選考基準に基づき審議を行い教育委員会に答申するものとする。

3 教育委員会は前項の委員会の答申に基づいて奨学金を廃止し、休止し、又は額の変更を決定する。

(委員会の議事)

第8条 委員会は、委員の半数以上出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(選定通知書、誓約書及び連帯保証人)

第9条 教育委員会は、奨学生を選定したときは、奨学生選定通知書(様式第5号)により在学学校長を経由して、これを本人に通知するものとする。

2 奨学生に選定された者は、前項の通知書を受けた日から10日以内に、連帯保証人2名(同居の親族及び同居人以外の稼働者であり、税金等の滞納が無く、奨学生卒業時65歳未満の者とし、奨学生が未成年者であるときは、内1名について法定代理人を連帯保証人としなければならない。)との連署をもつて誓約書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 連帯保証人は、第17条第1項に規定する返還期日までに貸し付けを受けていた者が返還しない場合は、その者に代わつて返還の義務を負わなければならない。

(奨学金廃止(休止、額の変更)通知書)

第10条 教育委員会が奨学金の廃止、休止又は額の変更の措置を行つたときは、本人が在学する又は在学した学校長を経て奨学金廃止(休止、額の変更)通知書(様式第7号)によりこれを本人に通知する。

(奨学金の貸し付け、廃止、休止、及び額の変更の始期)

第11条 奨学金の貸し付けは第8条第1項の通知書の発行年月日の属する月から始め奨学金の廃止、休止又は額の変更は前条の通知書の発行年月日の属する月の翌月から行う。

(奨学金貸し付けの時期)

第12条 奨学金は月毎に貸し付けすることを常例とし、特別の事情があるときは2月分以上を合わせて貸し付けすることができる。

(請求書の提出)

第13条 奨学生が奨学金の貸し付けを受けようとするときは、速やかに教育委員会に請求書(様式第8号)を提出しなければならない。この場合、請求書を提出しない奨学生に対しては貸し付けしない。ただし、教育委員会が止むを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(奨学生原簿)

第14条 教育委員会は奨学生の状況を明かにするために奨学生原簿(様式第9号)を備付ける。

(学業成績の提出)

第15条 条例第12条の規定に基づく学年末学業成績表は、毎年3月末日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が止むを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。

(届け出の方法)

第16条 奨学生が条例第13条の規定に基づく届け出をするときは、その事由の生じた日から10日以内に、様式第10号から様式第16号により在学する学校又は在学した学校長を経由するものとする。ただし、本人が疾病又は死亡などのため届け出ることができないときは、保護者又は連帯保証人から届け出るものとする。

(奨学金の返還方法)

第17条 奨学生は条例第14条の規定に基づき奨学金を返還する場合、別表1を基準に返還計画書(様式第17号)を提出することとし、原則これに基づき返還しなければならない。

2 奨学生は返還期間中、随時繰り上げて返還することができる。

3 奨学生が修学を中止するに至つた場合は、その月をもつて貸し付けの終了月とみなし、奨学金を返還する義務を負う。

4 奨学生は修学期間中は返還を猶予する。ただし本人から申し出があつた場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新冠町奨学金給与条例施行規則の廃止)

2 新冠町奨学金給与条例施行規則(昭和41年新冠町教委規則第1号、以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(旧規則の適用に関する経過措置)

3 この規則の施行の際、現に旧規則の適用を受けている者は、なお、従前の例による。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、平成15年5月1日より施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日より施行する。

(令和7年教委規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表 略

様式 略

新冠町奨学金貸付条例施行規則

平成13年12月27日 教育委員会規則第4号

(令和7年4月1日施行)