○新冠町福祉車輌購入費補助要綱

平成28年6月24日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人の助成に関する条例(平成5年新冠町条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとし、北海道が規定する地域づくり総合交付金事業により福祉車輌を購入する経費の一部について、町が補助することについて定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象とする事業は次に掲げるものとする。

(1) 介護保険法に基づく通所介護事業

(2) 障害者総合支援法に基づく短期入所事業

2 補助の対象とする車輌は、利用者の送迎で使用するリフト付き車輌(以下「福祉車輌」という。)とする。

(補助の要件)

第3条 補助金の交付に対する要件は、次のとおりとする。

(1) 補助する福祉車輌は前条第2項で使用する福祉車輌の購入経費とする。

(2) 補助する福祉車輌は一法人につき一台とする。ただし、補助した福祉車輌の走行距離数が200,000km以上又は10年以上経過し、福祉車輌を新たに更新しようとする場合においては、同事業の補助対象とする。

(補助金額)

第4条 この要綱により補助する金額は次のとおりとする。

(1) 別表に定める補助対象経費からその他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して少ない方の額に補助率を乗じて算出した額とする。ただし、上限額は別表の額とする。

(2) 補助金額に1千円未満の端数が生じた場合は、その全額を切り捨てる。

(補助金の返還)

第5条 町長は、補助対象者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行つたと認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助の内容

補助対象経費

補助率

補助基準額

補助上限額

リフト付き送迎用車輌

車輌の購入に必要な次の経費(備品購入費、役務費、公課費)

1/3

1,500千円

500千円

新冠町福祉車輌購入費補助要綱

平成28年6月24日 告示第8号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年6月24日 告示第8号