○新冠町高齢運転者免許証返納手数料等補助金交付規則

平成31年3月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、高齢者が運転免許証を返納しやすい環境をつくるため新冠町高齢運転者免許証返納手数料等補助金(以下、「補助金」という。)を交付することにより、交通事故の抑制と交通安全の普及に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であつて、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項の規定により交付される証明書をいう。

(対象者)

第3条 この補助金交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 運転免許証の自主返納時に満65歳以上の者

(補助内容)

第4条 町長は、対象者が負担した次の各号にかかる費用相当分につき、1人当たり5,000円を補助するものとする。

(1) 運転経歴証明書交付手数料

(2) 運転経歴証明書に必要な写真撮影費用

(3) タクシー又はハイヤー運賃

2 前項による補助を受けることができるのは、対象者本人のみとし、1回限りとする。

(交付申請)

第5条 前条の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、運転経歴証明書の写しを添えて、町長に申請しなければならない。

(交付等)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助の可否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)又は補助金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 補助金については、申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(補助金等の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けた者があると認めるときは、当該補助金等の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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新冠町高齢運転者免許証返納手数料等補助金交付規則

平成31年3月25日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)