○新冠町集会施設管理委託費交付要領

平成元年3月31日

告示第1号

第1 地域社会の健全な発展に資するため、集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則第6条第1項及び第2項に基づき、管理委託費交付要領を定め、維持管理費の一部を委託費として交付する。

第2 委託費は、次の基本額、施設面積割額及び世帯数割額の合計額とする。

(1) 定額 1万円

(2) 施設面積割額

100m2未満 5千円

100m2以上 1万円

(3) 世帯数割額

20世帯未満 5千円

20世帯以上50世帯未満 1万円

50世帯以上100世帯未満 2万円

100世帯以上200世帯未満 3万円

200世帯以上 4万円

第3 委託料は、集会施設の維持管理に充てるものとする。維持管理とは、おおむね次のものをいう。

(1) 管理人手当

(2) 灯油、ガス、水道等の光熱水費

(3) 電話使用料(基本料金は除く)、汲取料等の役務費

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

新冠町集会施設管理委託費交付要領

平成元年3月31日 告示第1号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成元年3月31日 告示第1号