○新冠町集会施設管理委託費交付要領
平成元年3月31日
告示第1号
第1 地域社会の健全な発展に資するため、集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則第6条第1項及び第2項に基づき、管理委託費交付要領を定め、維持管理費の一部を委託費として交付する。
第2 委託費は、次の基本額、施設面積割額及び世帯数割額の合計額とする。
(1) 定額 1万円
(2) 施設面積割額
100m2未満 5千円
100m2以上 1万円
(3) 世帯数割額
20世帯未満 5千円
20世帯以上50世帯未満 1万円
50世帯以上100世帯未満 2万円
100世帯以上200世帯未満 3万円
200世帯以上 4万円
第3 委託料は、集会施設の維持管理に充てるものとする。維持管理とは、おおむね次のものをいう。
(1) 管理人手当
(2) 灯油、ガス、水道等の光熱水費
(3) 電話使用料(基本料金は除く)、汲取料等の役務費
附則
この告示は、平成元年4月1日から施行する。