○旧小学校体育館の借上げに対する助成金交付要綱
平成24年6月22日
告示第16号
(目的)
第1条 町内の自治会等が主体となつて取り組む地域住民のための健康増進や文化、芸術等の活動を行うために旧小学校の体育館を借上げる場合、当該施設の所有者へ支払う経費に対して予算の範囲内で助成金を交付し、もつて地域活動の活性化を図ることを目的とする。
(助成対象団体)
第2条 助成対象団体は、各地域の自治会、新冠町体育協会及び新冠町文化協会に加入している団体とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次のとおりとする。
(1) 夏季(5月から9月までの間)は、1時間につき1,000円とする。
(2) 冬季(10月から4月までの間)は、最初の1時間を3,000円とし、1時間延長する毎に2,000円を加算する。
(助成の条件)
第4条 助成の条件は、次のとおりとする。
(1) 地域の生活館等では、対応できない活動で施設を借上げる場合に限る。
(2) 同一団体の助成回数は、1週間当たり3回以内とする。ただし、この回数は助成金を支払う限度回数であつて、施設開放の可否は施設所有者の判断による。
(3) 施設所有者が示す条件を順守すること。
(施設借上の手続き)
第5条 施設借上の手続きは、次のとおりとする。
(1) 対象団体は、予め年間使用計画書(様式1)を町へ提出し、町は受理した計画書の写しを施設所有者へ送付するものとする。
(2) 施設の使用にあたつては、使用する団体が直接、施設所有者に申込み許可を得るものとする。
(3) 施設の使用申込みは、所定の使用申込書(様式2)をできるだけ早期に施設所有者へ提出するものとする。
(助成金の手続き)
第6条 助成金の手続きは、次のとおりとする。
(1) 対象団体が所定の申請書(様式3)を町へ提出するものとする。
(2) 申請は、月1回とする。
(3) 助成金の受領について、施設所有者へ委任することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
様式 略