○新冠町営プール管理規則

昭和42年7月5日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町営プール(以下「プール」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開設及び閉鎖)

第2条 プールの開設、閉鎖期日及び時間は、教育委員会が定めるものとする。ただし、開設中といえども水温、天候異変、保健衛生その他環境上必要と認めた場合は閉鎖することができる。

(使用、入場許可)

第3条 プールを使用又は入場しようとする者は、監督者の許可を受けなければならない。

2 前項の監督者とは、教育委員会が委嘱した者とする。

3 監督者は、黄色の帽子を着帽するものとする。

(使用入場制限)

第4条 次の各号の一に該当する者は、プールの使用並びに入場を制限若しくは禁止する。

(1) 泥酔者

(2) 精神に障害があり又は伝染病の疾患があると認められた者

(3) 他人に危害をおよぼし又は他人の迷惑となるものを携帯する者

(4) その他監督者が秩序をみだし公益を害するおそれがあると認めた者

2 団体使用については、使用3日前までに監督者に申込み許可を得るものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 プールの使用者又は入場者は、別に定める使用心得(別記)を守らなければならない。

(使用料又は入場料)

第6条 プールの使用料又は入場料は、徴収しない。

(補足)

第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定めるものとする。

この規則は、昭和42年7月13日から施行する。

(昭和49年教委規則第1号)

この規則は、昭和49年5月23日から施行する。

別記

町営プール使用心得

プールの使用者又は入場者は、次の事項を守らなければならない。

1 着衣、持ち物には氏名を記入し、風呂敷等で包み更衣室に置くこと。

2 プールに入る前に必ず準備運動をすること。

3 シャワーで手足をよく洗つてから入ること。

4 次の者は、入水時充分注意すること。

(1) し体不自由児

(2) 寝不足及びひどく疲労している者

(3) 虚弱者、特異体質者

(4) 筋肉のけいれんを起し易い者

5 病弱者、皮膚病、性病、耳や目に故障している者は入らないこと。

6 アルコール類を含んで入水しないこと。

7 プール内でおぼれたまねをしないこと。

8 水につかり過ぎず適当にあがつて休むこと。

9 気分が悪くなつたら監督者にすぐ申出ること。

10 犬、ねこなどの動物を入れないこと。

11 水泳着以外のタオルや手ぬぐいを持ちこまないこと。

12 水中のメガネは使用しないこと。

13 水中に危険物も持ちこまないこと(ガラス、タバコなど)。

14 出水後は全身をシャワーで洗いよくふくこと。

15 プール施設には絶対落書をしないこと。

16 大小便でプールを汚すことのないよう必ず便所を使用すること。

17 その他一切監督者の指示に従うこと。

新冠町営プール管理規則

昭和42年7月5日 教育委員会規則第2号

(昭和49年5月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年7月5日 教育委員会規則第2号
昭和49年5月21日 教育委員会規則第1号