○新冠町生涯学習推進アドバイザー設置に関する規則

平成6年7月7日

教委規則第1号

新冠町社会教育指導員設置に関する規則(昭和57年新冠町規則第2号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 生涯学習の推進及び社会教育の振興を図るため、新冠町教育委員会(以下「委員会」という。)に生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において「社会教育」とは社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを「社会教育関係団体」とは同法第10条に規定するものをいう。

(職務)

第3条 アドバイザーは、次に掲げる事務のうちから特定の事項を分担する。

(1) 社会教育及び生涯学習に関する直接指導及び相談を行うこと。

(2) 社会教育関係団体の育成等を行うこと。

(資格)

第4条 アドバイザーは、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者とする。

(任期)

第5条 アドバイザーの任期は、1年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。

2 アドバイザーは、再任することができる。

(解任)

第6条 前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、アドバイザーを免ずることができる。

(服務)

第7条 アドバイザーの服務については、新冠町臨時職員取扱規則(昭和56年新冠町規則第4号)に準ずるものとする。

(報酬)

第8条 アドバイザーの報酬は、新冠町特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年新冠町条例第18号)で定める範囲内とし、新冠町臨時職員取扱規則に準じ毎年度決定する。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

新冠町生涯学習推進アドバイザー設置に関する規則

平成6年7月7日 教育委員会規則第1号

(平成6年7月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年7月7日 教育委員会規則第1号