○新冠町学校運営協議会規則
平成31年3月26日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び運営にあたつての必要な支援に関して、新冠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民等による学校運営への参画、支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(指定)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、協議会を置く学校を指定することができる。ただし、教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置く学校を指定した場合は、当該指定校に対して通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 前条第1項の指定を受けた学校(以下「指定校」という。)の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校運営の基本方針に関すること
(2) 教育課程の編成に関すること
(3) 組織編成に関すること
(4) その他校長が必要と認める事項
2 校長は、前項において承認された基本的な方針に従つて学校運営を行うものとする。
(所掌事項)
第5条 前条第1項に規定するほか、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 「めざすこどもの姿」を設定し、その実現に向けた取組の推進・検証・評価等に関する事項
(2) 幼小中一貫教育の研究に関する事項
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
(学校運営等に関する意見の申し出)
第6条 協議会は、指定校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、学校運営上必要と認める場合、指定校の職員の任用等に関して、教育委員会を経由し、北海道教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、指定校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第7条 協議会は、毎年度、指定校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第8条 協議会は、指定校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、指定校の運営及び運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を保護者及び地域住民等へ積極的に提供するよう努めなければならない。
(委員の任命)
第9条 協議会の委員は20人以内とし、次に掲げる者から教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 指定校の校長及び教職員
(4) その他教育委員会が適当と認める者
2 指定校の校長以外の委員については、その指定校の校長が推薦することができる。
3 委員に欠員が生じた場合には、教育委員会は、新たな委員を任命することができる。
4 委員は特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び指定学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第11条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 第8条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員報酬)
第12条 委員の報酬は、新冠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年新冠町条例第18号)に基づき支給する。
(会長及び副会長)
第13条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。
2 会長が会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第14条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
(会議の公開)
第15条 協議会は、特別な事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があつた場合
(2) 第9条の規定に違反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第4号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 新冠町コミュニティ・スクール推進委員会設置要綱(平成30年4月26日教育委員会訓令第3号)及び新冠町コミュニティ・スクール推進委員会設置規則(平成31年3月26日教育委員会訓令第3号)は、廃止する。