○各種検定料助成金交付事業要綱

平成26年5月27日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 児童、生徒の学習意欲の向上を目的に、学習基礎となる漢字の読み書きの習得や国際化社会の基礎となる英語の知識習得に向け積極的な学習ができるよう、各種資格取得の事業に対し助成し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 この要綱は、文部科学省後援の実用英語技能検定(以下「英語検定」という。財団法人日本英語検定協会主催)及び日本漢字能力検定(以下「漢字検定」という。財団法人日本漢字能力検定協会主催)の受験者に検定料の一部について助成金を交付することにより、英語と国語の基礎的な知識や技能を身に付けさせることを目的とする。

(助成対象者等)

第3条 助成金の交付を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 新冠町内に在住している小学生及び中学生で英語検定又は漢字検定を受験した者の保護者

(2) 前号に該当する者から委任を受けた団体

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、助成金交付の対象となる英語検定と漢字検定(以下「各種検定」という)の検定料に2分の1を乗じて得た額を基準とし、予算の範囲内で助成する。

2 助成金の交付回数は、それぞれの級につき当該年度複数回可とする。

(交付申請等)

第5条 助成対象者が助成金の交付を受けようとするときは、各種検定を受験した日の属する年度の末日までに申請書兼請求書(様式第1号)により、新冠町教育委員会(以下「教育委員会」という)に助成金の交付申請を行うものとする。

2 教育委員会は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査して交付の可否を決定し各種検定料助成交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 教育委員会は、助成金の交付決定の決定をしたときは、速やかに助成金の額を確定し、助成金を支払うものとする。

(交付決定の取り消し等)

第6条 教育委員会は、申請者が虚偽の申請により助成金の交付を受けた時は、交付決定を取り消し、その者に対し交付を受けた全額の返還を命じることができる。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

様式 略

各種検定料助成金交付事業要綱

平成26年5月27日 教育委員会告示第1号

(平成26年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年5月27日 教育委員会告示第1号