○新冠町小中学校教育支援委員会に関する規則
平成5年2月12日
教委規則第2号
(設置及び目的)
第1条 この規則は小中学校特殊学級等(以下「特別支援学級」という。)に入級する児童生徒の適正な判定を行うため、新冠町小中学校教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は、特別支援学級に入級する児童生徒の適否を判定するために必要な事項を調査し教育委員会に報告する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の各号に定めるところにより教育委員会が委嘱する。
(1) 特別支援学級設置校校長
(2) 特別支援学級担任教諭
(3) 専門医師
(4) 学識経験者
(5) 教育委員会事務局職員
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に次の役員をおく。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
2 役員の選任は委員の互選による。
(役員の職務)
第6条 委員長は必要に応じて会議を召集し、会務を掌理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条 会議は、委員の半教以上が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の3分の2以上の賛成を得て決定する。
(事務局)
第8条 委員会の事務処理は、教育委員会管理課管理グループが充たるものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。