○新冠町立学校管理規則
昭和45年7月15日
教委規則第1号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 内部組織(第6条~第10条)
第3章 職員の勤務時間、休暇等及び服務
第1節 勤務時間、休暇等(第11条~第17条)
第2節 服務(第18条~第28条)
第4章 学校施設(第29条~第31条)
第5章 教育運営
第1節 学年及び学期(第32条・第33条)
第2節 休業日等(第34条~第36条)
第3節 教育課程(第37条)
第4節 教科書等(第38条~第41条)
第5節 雑則(第42条~第43条の2)
第6章 補則(第44条・第45条)
附則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、新冠町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する新冠町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、もつて学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令・条例・規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第3条 この規則で次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「校務」とは、法令・条例・規則・規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他の学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員、学校栄養職員及びその他の職員をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。
(4) 「夜警の勤務」とは、夜間における学校の火災及び盗難等を予防するために、校舎の内外を警戒することを目的とする勤務をいう。
(5) 「学校施設」とは、学校の校地・校舎・設備等をいう。
(6) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(7) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(8) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書という。
(9) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の教材をいう。
(学校運営協議会)
第4条 委員会は、学校を指定して学校運営協議会を置くことができる。
2 学校運営協議会の設置及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(学校評価)
第4条の2 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うにあたつては、当該学校の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
第4条の3 学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(校長の職務代理)
第5条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項(第49条において準用する場合を含む。)の規定により、校長の職務を代理することとなつたときは、当該教頭は直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
第2章 内部組織
2 主任等は、その学校の教論(保健主事にあつては、教諭又は養護教諭)をもつて充てるものとし校長が命ずる。この場合においては、主任等には部長の名称を用いることができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(司書教諭)
第6条の2 学級の数が12以上ある学校に司書教諭を置く。
2 司書教諭は、その学校の教論をもつて充てるものとし、校長が命ずる。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項をつかさどる。
(事務主幹)
第7条 小学校及び中学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。
2 事務主幹は、その小学校及び中学校の事務職員をもつてあてるものとし、校長の意見を聞いて、委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(事務主任)
第7条の2 小学校及び中学校に、別に定める基準により事務主任を置く。
2 事務主任は、その学校の事務職員をもつて充てるものとし、その学校の校長の意見を聞いて委員会が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
(専門員)
第7条の3 小学校及び中学校に別に定める基準により専門員を置く。
2 専門員は、その学校の栄養職員をもつて充てるものとし、校長の意見を聞いて委員会が命ずる。
3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食に関する事務をつかさどる。
(養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務内容)
第7条の4 養護教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(校務の分掌等)
第8条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。
2 前項の校務分掌には、必要に応じ主任等を置くことができる。
(職員会議)
第8条の2 小学校及び中学校に、校長の職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(主任等の報告)
第9条 第6条第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は遅滞なくその旨を委員会に報告しなければならない。
第10条 削除
第3章 職員の勤務時間、休暇等及び服務
第1節 勤務時間、休暇等
(勤務時間等)
第11条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間及び有給休暇に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43。以下「道勤務時間等規則」という。)の定めるところによる。
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第12条 道条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)は、前条によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
3 道条例第6条の規定に基づく週休日の振替及び4時間(道勤務時間等規則第3条第2項に規定する場合にあつては、4時間又は同項で定める時間。以下この条において同じ。)の勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。
4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振りの変更を行うものとする。
(時間外勤務等)
第13条 職員の所定の勤務時間を超える勤務及び週休日又は道条例第11条第1項に規定する休日における勤務は、校長が命ずる。
(休日の代休日)
第13条の2 道条例第11条の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。
(休暇)
第14条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ校長にあつては教育長(引続き6日を超えない場合は校長)に、所属職員にあつては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ校長にあつては教育長(引続き6日を超えない場合は校長)が、所属職員にあつては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しないものの承認は、北海道教育委員会の承認をえて、教育長が行う。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
(勤務を要しない時間の指定)
第14条の2 削除
第15条 削除
第16条 削除
(有給欠勤)
第17条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあつては教育長(引続き6日を超えない場合は校長)が、所属職員にあつては、校長が行う。ただし、引続き1週間以上勤務しない者については、校長はその事由を具して教育長に届け出なければならない。
第2節 服務
(服務の宣誓)
第18条 職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和35年新冠町条例第7号)の定めるところによる。
(職務専念義務の免除)
第19条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年新冠町条例第10号)の定めるところによる。
2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあつては教育長が、所属職員にあつては校長が行う。ただし、所属職員で次に掲げる場合は、教育長が行う。
(1) 町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合
(3) 町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(営利企業等の従事)
第20条 職員の営利企業等の従事については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(北海道人事委員会規則12―1)の例による。
2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。
(教育に関する兼職等)
第21条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は、教育長が行う。
(赴任)
第22条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあつては教育長、所属職員にあつては校長の承認を受けなければならない。
(校長の事務引継)
第23条 校長は、退職、転任等の場合には(後任者に引継ぐことができないときは教頭)にすみやかに事務の引継ぎを行わなければならない。
2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引継ぐことができるようになつたときは、すみやかにこれを引継がなければならない。
3 後任者は、前2項の規定により引継ぎを終えたときは、引継書の写しを添えて、すみやかに教育長に報告しなければならない。
(旅行命令)
第24条 職員の旅行命令は、校長が行う。
(校舎等の管理及び巡視)
第25条 学校における正規勤務時間以外の時間、休日、休暇日等に本来の勤務に従事しないで行う校舎、設備、備品、書類等の保全のための校舎等の内外部の巡視については、教育委員会が別に定める。
(夜警)
第26条 学校に夜警を置くことができる。夜警の勤務については、校長が定める。
2 校長は、夜警に関する規程を定めなければならない。
(氏名変更等の届出)
第27条 職員は次に掲げる事実が生じたときはその旨を、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては、校長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。(戸籍抄本添付)
(2) 休職の事由が止んだとき。
(3) 住所又は本籍を変更したとき。
(4) 教育職員免許状を受けたとき。(写を添付)
(5) 新たに学校を卒業したとき。(証明書添付)
(職員についての報告)
第28条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員が死亡したとき。
(2) 職員に非行その他義務違反があつたとき。
(3) 所属職員について前条各号に掲げる届け出があつたとき。
(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。
第4章 学校施設
(学校施設の防火等)
第29条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。
2 校長は、前項の実施計画を定めたときは、すみやかに教育長に報告しなければならない。
(学校施設についての報告)
第30条 校長は、学校施設について事故が生じるおそれのあるとき、又は生じたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(学校施設の利用)
第31条 学校施設の利用については、別に定める。
第5章 教育運営
第1節 学年及び学期
(学年)
第32条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(学期)
第33条 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
第2節 休業日等
(休業日)
第34条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 開校記念日 校長が定める日
(4) 学年始体業日 4月1日から7日以内
(5) 夏期休業日 7月10日から8月31日までの間において教育委員会が認める期間
(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において教育委員会が認める期間
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
5 校長は、教育上必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。
6 校長は、前項の規定により休業日を授業日にする場合は、他の授業日を休業日とする場合を除き、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。
8 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
(臨時休業)
第35条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。
(1) 学校所在地又は大半の児童若しくは生徒が居住している地域に、気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。
(2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。
(休業日等の報告)
第36条 校長は、第34条第2項の規定により休業日の期日又は期間を定めたときは、教育長に届け出なければならない。
2 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わないときは、すみやかに教育長に報告しなければならない。
第3節 教育課程
(教育課程の届出)
第37条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。
第4節 教科書等
(教科書等の採択)
第38条 小学校及び中学校において使用する教科書は、日高地区の教科書採択教育委員会協議会の決定に基づき、委員会が採択する。
(準教科書の採択)
第39条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。
(準教科書の届出)
第40条 校長は、準教科書等を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(教材の届出)
第41条 校長は、教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第5節 雑則
(表簿)
第42条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久
(2) 職員人事記録簿 20年間
(3) 児童、生徒賞罰記録簿 5年間
(4) 諸調査統計表 5年間
(5) 旅行命令簿、宿日直命令簿 5年間
(6) 宿日直日誌、夜警日誌 5年間
(7) 学校に関係ある条例、規則その他の規程 必要と認める期間
(児童、生徒についての報告)
第43条 校長は、児童又は生徒について、教育上重大な事故が生じたときは、すみやかに教育長に報告しなければならない。
(委員会が行う出席停止の命令)
第43条の2 校長は、学校教育法第35条(第49条で準用する場合も含む。)第1項の要件及び同項各号に該当する行為により、児童又は生徒の出席停止の理由があると認めるときは、その旨を委員会に申し出なければならない。
2 委員会は、前項の申し出の理由が出席停止にあたると認めるときは、期間を定めて申し出に係る当該児童又は生徒の保護者に対して、出席停止を命ずることができる。
3 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合の、あらかじめ当該児童又は生徒の保護者の意見を聴取することについては、緊急の場合等を除き、保護者と直接対面して聴取するものとする。また、あらかじめ当該児童又は生徒から直接意見を聴取することが必要である場合についても、これに準じて処理しなければならない。
4 出席停止を命ずる場合の、法令根拠を明示した理由及び期間を記載した文書には、当該児童又は生徒の氏名、学校名、保護者の氏名、命令者である委員会名、命令年月日等についての記載するものとする。
5 出席停止の期間の設定については、学校の秩序の回復を第一に考慮し、併せて当該児童又は生徒の状況、他の児童又は生徒の心身の安定、保護者の監護等を考慮して、総合的な判断の下に決定しなければならない。この場合、可能な限り短い期間となるよう配慮するものとする。なお、出席停止の期間中の当該児童又は生徒の状況によつては、決定の手続に準じて、出席停止を解除することができる。
6 校長は、出席停止の措置を適用した後の学校の秩序回復及び当該児童又は生徒に対する指導の効果について、一定の見通しをたて、委員会に報告しなければならない。
7 出席停止を命ずるに当たつては、委員会の教育長、当該校長及び教頭が立ち会い、保護者及び児童又は生徒を同席させて、出席停止を命じた趣旨及び個別指導計画の内容など今後の指導方針について説明するものとする。
8 校長は、出席停止の期間中の当該児童及び生徒に対する具体的な指導の計画及び保護者及び関係機関との連携に関する計画をたて、委員会に報告しなければならない。
9 委員会は、関係機関と連携して、前項の計画実施及び被害者である児童又は生徒及び保護者等への適切な対応に配慮するものとする。
10 前各号に定めるもののほか、出席停止に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
第6章 補則
(教育長への委任)
第44条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(内部規程)
第45条 校長は、この規則の定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に校長の定めた校務分掌により、この規則による改正後の新冠町学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第6条第3項から第7項までに規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事又は保健主事及び第7条に規定する事務主任の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第6条の各相当の規定による教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事又は保健主事及び第7条に規定する事務主任を命ぜられたものとする。
3 前項の主任等に付けられている名称が、改正後の管理規則別表の右欄に掲げる主任等の名称と異なる場合は、第6条第1項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは現に付けられている名称を用いることができる。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、第14条の2の規定は、昭和63年1月3日から適用する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第2号)
この規則は、平成4年9月6日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年1月24日から施行する。
附則(平成5年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年6月20日から適用する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第3号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第8号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
左欄 | 右欄 | |
学校 | 主任等 | 備考 |
小学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
保健主事 | ||
中学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
生徒指導主事 | 3学級以上の場合に置く。 | |
進路指導主事 | ||
保健主事 |