○新冠町町外学生等応援給付金給付事業実施規則
令和2年5月27日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、学校休校など生活に影響を受けている町外に居住する学生に対し、新冠町町外学生等応援給付金(以下「給付金」という。)を給付することにより、その学生に対する応援及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(給付対象者)
第2条 給付金の給付対象者は、町外に居住する次のいずれかの要件を満たす学生等(高校生、高等専門学校生、短期大学生、大学生、大学院生、専修学校生又は各種学校生をいう。)とする。
(1) 令和4年6月1日(以下「基準日」という。)において、本町の住民基本台帳に記録されている学生等
(2) 基準日において、本町の住民基本台帳に記録されている世帯の世帯員として基準日以前に記録されていた学生等
(3) その他、教育委員会(以下「委員会」という。)が認める学生等
(給付金額)
第3条 給付金の額は、学生等1人1回の申請につき、10,000円を給付する。
(給付開始日及び給付申請期限)
第4条 給付金に係る委員会の給付申請受付開始日は、委員会が別に定める日とする。
2 給付申請期限は、給付申請受付開始日から7ケ月以内とする。
(給付の申請)
第5条 給付金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、委員会が指定した申請書に必要書類を添付のうえ委員会に提出しなければならない。
2 申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 在学証明書又は学生証の写し
(2) その他委員会が必要と認める書類
3 給付金の申請回数は、学生等1人につき、2回を限度とする。
(給付の決定及び給付)
第6条 委員会は、前条の規定による申請書の提出があつた場合は、速やかに当該申請書の内容を審査の上、給付を決定し、申請者に対し給付金を給付するものとする。
(給付金の返還)
第7条 委員会は、虚偽の申請その他不正な行為により給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた給付金の全部又は一部を、その者から返還させることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は、令和2年12月25日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。