○新冠町高等学校通学費補助金支給規則
令和3年5月26日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、町内に居住し、高等学校へ修学する生徒の保護者に対し、通学費の経済的負担の軽減と修学機会の確保を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 通学費を補助する対象者(以下「対象者」という)は、次の各号のいずれも満たしている者とする。
(1) 高等学校に通学する生徒の保護者で町内に住所を有する者
(2) 町税及び国民健康保険税の滞納をしていない者
2 生活保護を受給している者は対象外とする。
(1) 静内から新冠まで 3,000円(以下「基準額」という)
(2) 静内から節婦まで 基準額に新冠から節婦までの定期券購入費相当額を加算した額
(3) 静内から大狩部まで 基準額に新冠から大狩部までの定期券購入費相当額を加算した額
2 他の通学費補助制度の利用者については、通学費より他の補助金を差し引いた本人負担分を補助する。
3 補助金の交付は、利用期間に対し1回を限度とし、同一の利用期間を含む定期券購入費についての補助金の交付は行わない。ただし、教育委員会が特別な事情があると認めたときは、この限りではない。
(補助期間)
第4条 高等学校在学期間とする。
(補助申請)
第5条 補助金の交付の申請は、高等学校通学費補助金申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて教育委員会に申請するものとする。
(支給時期)
第7条 補助金の支給は、各号に掲げる時期に行うものとする。
(1) 4月から7月 8月
(2) 8月から11月 12月
(3) 12月から3月 3月
2 前項の規定に関わらず、教育委員会が特別な事情があると認めたときは、別に期日を定めて補助金を支給することができる。
(補助金の返還)
第8条 教育委員会は、虚偽の申請その他不正な行為により補助金の支給を受けた者があるときは、既に支給した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。