○町立学校あり方検討委員会規則
平成31年4月24日
教委規則第4号
(目的)
第1条 少子化による児童生徒数の減少及び学校施設の老朽化等に鑑み、将来的な学校環境整備を進めるにあたり、地域性を踏まえた町立学校の適正規模、適正配置及び施設整備のあり方について検討する目的で、町立学校あり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、教育委員会からの諮問に応じ、次に掲げる事項について検討し、その結果を教育委員会に答申する。
(1) 町立学校の適正規模の検討に関すること。
(2) 町立学校の適正配置の検討に関すること。
(3) 町立学校の施設整備のあり方に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町立学校の再編整備に関し必要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 検討委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 新冠町校長会に属する者
(2) 新冠町教頭会に属する者
(3) 新冠町PTA連合会に属する者
(4) 認定こども園ド・レ・ミ保護者会に属する者
(5) 新冠町社会教育委員協議会に属する者
(6) 町内に在住する学識経験を有する者
3 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によつて選出する。
4 委員長は検討委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員の委嘱期間は、委嘱の日から諮問事項に対する教育委員会への答申が終了した日までとする。
(会議)
第4条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。ただし、最初に開かれる会議については、教育長が招集する。
2 検討委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 検討委員会の庶務は、管理課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。