○新冠町学校教育指導主事の設置に関する規則

平成23年3月29日

教委規則第1号

(設置)

第1条 学校教育の振興を図るため、新冠町教育委員会(以下「委員会」という。)に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第18条第2項に定める学校教育指導主事(以下「指導主事」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導主事は、法第18条第3項に定める専門的事項の指導に関する事務を行う。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 新冠町教育委員会参事設置要綱(平成8年新冠町教委訓令第1号)は廃止する。

2 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

新冠町学校教育指導主事の設置に関する規則

平成23年3月29日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年3月29日 教育委員会規則第1号
平成27年2月27日 教育委員会規則第4号
平成28年2月26日 教育委員会規則第1号
令和2年3月25日 教育委員会規則第3号