○新冠町学校教育指導主事の設置に関する規則
平成23年3月29日
教委規則第1号
(設置)
第1条 学校教育の振興を図るため、新冠町教育委員会(以下「委員会」という。)に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第18条第2項に定める学校教育指導主事(以下「指導主事」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導主事は、法第18条第3項に定める専門的事項の指導に関する事務を行う。
(服務)
第3条 指導主事の服務については、新冠町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年新冠町規則第22号)を準用する。
(給与)
第4条 指導主事の給与は、新冠町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年新冠町規則第21号)第4条に定める額を準用する。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 新冠町教育委員会参事設置要綱(平成8年新冠町教委訓令第1号)は廃止する。
2 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。