○新冠町教育賞及び教育奨励表彰規則
平成14年3月28日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町の教育、文化、スポーツ活動の振興発展に尽力し、その功績顕著な個人又は団体を表彰し、もつて本町教育の振興発展を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、教育賞表彰及び教育奨励表彰とする。
2 教育賞表彰は、教育賞表彰、芸術文化賞表彰及びスポーツ賞表彰の3種類とする。
3 教育奨励表彰は、教育奨励表彰、芸術文化奨励表彰及びスポーツ奨励表彰の3種類とする。
2 教育活動の振興発展に一定の年限尽力又は競技成績等が優秀なもののうち、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 教育賞表彰
ア 町表彰条例で定める在職年限の5割を超えて在職した場合
イ 町表彰条例で定める在職年限はないが、多年にわたる等の規定のあるもの又はこれに準ずると認められるものは、アの在職年限の7.5割を超えて在職した場合
(2) 芸術文化賞表彰
ア 全道大会において優秀な成績を収めた場合
(3) スポーツ賞表彰
ア 全道大会において優秀な成績を収めた場合
3 教育活動の振興発展に一定の年限尽力し、その功績顕著なもののうち、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 教育活動において、極めて貴重な調査・研究、発表又は実践等を行い、全道的に高い成績を収めたもの
(2) 各種活動の町民に対する還元による貢献度合が多大であるもの
(教育奨励表彰)
第4条 教育奨励表彰は、次の各号の一に該当するもののうち、功績が顕著であると認められる個人又は団体に対して行うものとする。
(1) 教育活動に参画し、その向上発展に寄与し、他の模範となるもの
(2) 進んで社会活動に貢献し、地域の教育活動の普及発展に寄与し、他の模範となるもの
(3) 教育活動の各分野で顕著な業績をあげ、他の模範となるもの
(被表彰候補者の調査)
第5条 被表彰候補者については、教育長が随時調査等(関係機関及び団体からの意見聴取等含む。)を行い、教育長が調書を作成する。
(被表彰者選考の基準)
第6条 表彰事績の期間が、教育賞表彰にあつては、おおむね10年以上、教育奨励表彰にあつては、おおむね5年以上であること。ただし、特に優秀な成績を収めた文化、スポーツ等の活動にかかるものは、その事績による。
2 新冠町表彰条例(昭和45年新冠町条例第15号)に該当したものは除く。
(受賞者の決定)
第7条 受賞者の決定は、教育長が作成した調書により、教育委員会の会議で決定する。
(表彰の方法)
第8条 表彰は、表彰状を授与して行うものとし、あわせて記念品を贈るものとする。
第9条 本規則に基づき、すでに表彰されたものであつても、その後の功績等により重ねて表彰することができる。
(表彰の時期)
第10条 表彰は毎年、成人の日に行うものとする。ただし、特別な事情のあるときは、随時にこの表彰を行うことができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年8月24日から施行する。