○新冠町町費負担臨時教員の任用等に関する規則
平成29年2月27日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、新冠町臨時職員取扱規則(昭和56年新冠町規則第4号)の規定に基づき、臨時的に任用される教職員(以下「町費負担臨時教員」という。)の任用について定めるものとする。
(職務)
第2条 町費負担臨時教員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定により任用された職員で、新冠町立小学校、中学校において勤務する者をいう。
(服務)
第3条 町費負担臨時教員の服務については、新冠町臨時職員取扱規則の定めるところによる。
(賃金)
第4条 町費負担臨時教員の賃金は、新冠町臨時職員取扱規則第5条の定めるところによる。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。