○新冠町町費負担臨時教員の任用等に関する規則

平成29年2月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、新冠町臨時職員取扱規則(昭和56年新冠町規則第4号)の規定に基づき、臨時的に任用される教職員(以下「町費負担臨時教員」という。)の任用について定めるものとする。

(職務)

第2条 町費負担臨時教員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定により任用された職員で、新冠町立小学校、中学校において勤務する者をいう。

(服務)

第3条 町費負担臨時教員の服務については、新冠町臨時職員取扱規則の定めるところによる。

(賃金)

第4条 町費負担臨時教員の賃金は、新冠町臨時職員取扱規則第5条の定めるところによる。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

新冠町町費負担臨時教員の任用等に関する規則

平成29年2月27日 教育委員会規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年2月27日 教育委員会規則第2号