○新冠町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

昭和35年6月27日

教委規則第5号

(権限の委任)

第1条 新冠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館、図書館その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件100万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(4) 道費負担教職員の懲戒及び道費負担教職員たる校長の任免その他の進展について内申すること。

(5) 道費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(7) 道費負担教職員以外の校長、公民館及び図書館その他の教育機関の長の任免を行うこと。

(8) 教育長及び課長の任免を行うこと。

(9) 学校、公民館、図書館その他の教育機関の敷地を選定すること。

(10) 1件100万円を超える工事の計画を策定すること。

(11) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定又は改廃すること。

(12) 教育費予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(13) 社会教育委員及びスポーツ推進委員を委嘱すること。

(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(16) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要又は異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(委任事務の報告)

第3条 教育長は、第1条の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第2号)

この規則は、昭和47年7月20日から施行する。

(昭和50年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月18日から施行する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

新冠町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

昭和35年6月27日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和35年6月27日 教育委員会規則第5号
昭和47年7月11日 規則第2号
昭和50年7月11日 規則第3号
昭和58年9月30日 規則第1号
平成11年9月29日 規則第4号
平成12年3月28日 規則第1号
平成24年3月27日 規則第2号
平成27年2月27日 規則第4号