○新冠町教育委員会に対する事務委任規則

昭和47年4月20日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長は次に掲げる権限を新冠町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。

(1) 委員会に配当された予算に基づき、支出負担行為をすること。ただし、1件50万円以上のもの及び公有財産取得に関するものを除く。

(2) 新冠町聴体験文化交流館の管理運営に関すること。

(3) 新冠町子育て支援センターの管理運営に関すること。

(4) 新冠町総合教育会議の運営及び事務に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第18号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年規則第16―2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成27年6月4日から施行する。

新冠町教育委員会に対する事務委任規則

昭和47年4月20日 規則第5号

(平成27年6月4日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年4月20日 規則第5号
昭和50年4月18日 規則第8号
昭和58年9月20日 規則第18号
平成11年10月1日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第27号
平成27年4月1日 規則第16号の2
平成27年6月4日 規則第19号