○新冠町教育委員会傍聴人取締規則
昭和35年6月27日
教委規則第3号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、新冠町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議の傍聴の取締について必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の届出)
第2条 委員会の会議を傍聴しようとする者は、氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して係員の指示に従つて、傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 教育長は、特に必要ある場合は、傍聴人の数を制限することができる。
2 前項の規定により傍聴人の数を制限する場合は、教育長は傍聴券を発行することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる者
(3) その他教育長において傍聴を不適当と認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙すること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
(退場命令)
第6条 教育長は、この規則に違反する傍聴人があるときは、これに注意を与え、なお改めないときはこれに退場を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第3項の規定により委員長の任期が満了するまでの間は、この規則による改正後の第1条の規定を除き、なお従前の例による。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。