○新冠町教育委員会会議規則

昭和35年6月27日

教委規則第2号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、新冠町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集)

第2条 委員会の会議は、教育長が必要あると認めた場合に招集する。

2 委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して、会議の招集の請求があつたときは、教育長はこれを招集しなければならない。

3 教育長は、会議を招集しようとするときは、開催の場所及び日付並びに会議に付議すべき事件を各委員に通知しなければならない。

4 前項の通知は、開会の日前3日までに行わなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りではない。

5 委員会の会議の招集を行つたときは、教育長は、直ちに会議開催の日時及び場所、付議案件を告示するものとする。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、事故のため会議に出席することができないときは、その理由を付して会議開会前に教育長に届け出なければならない。

(開会及び閉会)

第4条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 会議録に署名する委員(以下「署名委員」という。)の指名

(3) 前回会議録の承認

(4) 事務報告

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

(日程の作成及び配布)

第6条 教育長は議事日程を作成し、あらかじめ委員に配布するものとする。ただし、やむを得ない事由のあるときは、教育長は報告をもつて配布に代えることができる。

(動議)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 教育長は、動議の提出があつたときは、ただちに会議にはかつて、これを議題とするかどうかを決しなければならない。

(発言)

第8条 委員は、発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めたと認める者に発言を許可するものとする。

第9条 一議題の審議中に他の議題について発言することはできない。

(請願陳情)

第10条 委員会に対して、請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(表決)

第11条 教育長は、議題について質疑及び討論が終結したときは、当該議題を表決に付さなければならない。

2 教育長は、会議にはかつて質疑及び討論をうち切り、又はこれを省略して表決に付することができる。

第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて表決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかつて記名又は無記名の投票によつて、表決することができる。

(表決訂正の禁止)

第13条 委員は、自己の行つた表決を訂正することはできない。

(修正の採決)

第14条 修正の動議は、原案にさきだつて可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(事務局職員の出席)

第15条 教育長は、事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させて議案その他について説明させることができる。

(秘密会)

第16条 秘密会を開く議決があつたときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。

2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。

(秘密の保持)

第16条の2 秘密会の議事の会議録は、公開しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

(会議録)

第17条 会議録は、教育長が職員中より指名して、これを作成させる。

2 会議録には、署名委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。

(記載事項)

第18条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関すること。

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となつた動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において、必要と認めた事項

(記載事項の異議決定)

第19条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長がこれを会議にはかつて決定する。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、会議その他委員会の議事の運営に関し、必要な事項は委員会が会議にはかつて定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 新冠村教育委員会会議規則(昭和27年新冠村教育委員会規則第2号)は廃止する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第3項の規定により委員長の任期が満了するまでの間は、この規則による改正後の第1条の規定を除き、なお従前の例による。

新冠町教育委員会会議規則

昭和35年6月27日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)