○新冠町教育委員会公告式規則
昭和35年6月27日
教委規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定める。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布しようとするときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、新冠町役場掲示場に掲示して行う。
(規則の施行)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、番号、年月日、公表の旨の前文及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。
(告示、公告及び公示)
第5条 第2条第3項の規定は、教育委員会の行う告示、公告及び公示に準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 新冠村教育委員会公告式規則(昭和27年新冠村教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(成27年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第3項の規定により委員長の任期が満了するまでの間は、この規則による改正後の第1条の規定を除き、なお従前の例による。