○新冠町歳計剰余金預入先指定に関する規則
昭和36年6月5日
規則第3号
新冠町各会計年度中歳計剰余金の管理のため、預入先金融機関を次のとおり指定する。
(1) 北洋銀行静内支店
(2) 苫小牧信用金庫新冠支店
(3) 北海道信用農業協同組合連合会にいかつぷ代理店
(4) ひだか漁業協同組合
(5) 北海道労働金庫静内支店
(6) 株式会社ゆうちよ銀行
(7) 日高信用金庫静内支店
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年5月31日から施行する。
2 従来の新冠村歳計剰余金預入先指定に関する規則は、廃止する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、平成10年11月16日から施行する。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。