○新冠町歳計剰余金預入先指定に関する規則

昭和36年6月5日

規則第3号

新冠町各会計年度中歳計剰余金の管理のため、預入先金融機関を次のとおり指定する。

(1) 北洋銀行静内支店

(2) 苫小牧信用金庫新冠支店

(3) 北海道信用農業協同組合連合会にいかつぷ代理店

(4) ひだか漁業協同組合

(5) 北海道労働金庫静内支店

(6) 株式会社ゆうちよ銀行

(7) 日高信用金庫静内支店

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年5月31日から施行する。

2 従来の新冠村歳計剰余金預入先指定に関する規則は、廃止する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、平成10年11月16日から施行する。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

新冠町歳計剰余金預入先指定に関する規則

昭和36年6月5日 規則第3号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和36年6月5日 規則第3号
昭和36年12月10日 規則第7号
昭和60年3月27日 規則第8号
平成4年4月1日 規則第10号
平成10年11月16日 規則第21号
平成19年10月1日 規則第29号
令和2年3月3日 規則第4号
令和4年8月1日 規則第29号