○新冠町町税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則
令和3年1月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第158条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定に基づき、町税等のコンビニエンスストア等収納事務(以下「コンビニ等収納事務」という。)を、コンビニエンスストア等において収納代行事務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「町税等」とは、次の各号に掲げる歳入をいう。
(1) 町道民税(普通徴収)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税(種別割)
(4) 国民健康保険税(普通徴収)
(5) 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
(6) 公営住宅使用料
(7) 水道使用料及び下水道使用料
(8) 認定こども園保育料
(委託の基準)
第3条 町長は、次の各号に掲げる基準をすべて満たす収納代行事業者にコンビニ等収納事務を委託することができる。
(1) 公金、公共料金等の収納の事務に関し、委託を受けた実績を有すること。
(2) 委託する収納事務を遂行するために十分な事業規模を有し、かつ、安定した経営基盤を有していると認められること。
(3) 収納金を安全かつ確実に指定金融機関に払い込むことができること。
(4) 収納事務に係る情報を適正に管理し、かつ、当該情報に係る電磁的記録を速やかに提供できること。
(5) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他個人情報の管理のために必要な措置を講じることができること。
(委託の契約)
第4条 町長は、コンビニ等収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託料、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した委託契約書により行わなければならない。
(コンビニエンスストアでの収納)
第5条 コンビニ等収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)は、提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、町長の発行する納入通知書により、町税等を現金で収納しなければならない。ただし、納入通知書が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。
(1) バーコードの記載のないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 納付書の使用期限が切れているもの
(4) 納付金額が30万円を超えるもの
(5) 金額、氏名その他記載事項が訂正、又は改ざんされたもの若しくは不明瞭なもの
2 受託者は、取扱店において町税等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納入者に交付しなければならない。
(スマートフォン等の電子機器による決済サービスでの収納)
第6条 受託者は、提供するスマートフォン等の電子機器による決済サービス(以下「スマホ等決済」という。)において、町長の発行する納入通知書により、町税等を収納しなければならない。ただし、納入通知書が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。
(1) バーコードの記載のないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 納付書の使用期限が切れているもの
(4) 納付金額が30万円を超えるもの
(5) 金額、氏名その他記載事項が訂正、又は改ざんされたもの若しくは不明瞭なもの
2 受託者は、スマホ等決済において町税等を収納したときは、領収書の交付を省略することができる。
(収納した町税等の払込方法)
第7条 受託者は、前2条の規定により収納した町税等を、町長の指定する期日までに新冠町指定金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により収納した町税等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。
(告示及び公表)
第8条 町長は、町税等収納事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。
(検査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、コンビニ等収納事務の処理の状況について、受託者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。
(受託者の義務)
第10条 受託者は、コンビニ等収納事務を遂行するにあたり、新冠町個人情報保護条例(平成13年新冠町条例第13号)を遵守し、かつ、知り得た個人情報若しくはコンビニ等収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間の終了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても、同様とする。
2 受託者は、コンビニ等収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、コンビニ等収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年3月1日から施行する。