○新冠町軽自動車税課税保留等事務取扱要綱
平成28年4月20日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、新冠町税条例(昭和41年新冠町条例第21号)第80条第1項に規定する軽自動車等(以下「軽自動車等」という。)が所在の不明、納税義務者の不明、機能の喪失等により軽自動車税を課税することが適当でないと認められる場合において、課税の適正化と事務の効率化を図るため、課税の保留又は課税の取消し(以下「保留処分等」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(保留処分等の要件)
第2条 軽自動車税の保留処分等の対象となる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該するものとする。
(1) 盗難の被害によつて軽自動車等の所在が不明となつているもの(以下「盗難車という。)
(2) 被災し軽自動車等としての機能を失つたもの
(3) 車両を解体・滅失又は損壊等により現存しないもの。又は軽自動車等としての機能が廃され、通常、道路において運行することが不可能な状態にあるもの
(4) 軽自動車等を他に移転登録することなく譲渡し、登録上の所有者が当該軽自動車等を現実に所有していない場合で、譲渡人等とともに所在不明のもの
(5) 軽自動車検査証の有効期限が満了しており、かつ存在しないことがあきらかな場合
(6) 納税義務者が行方不明となつているもの
(7) 法人倒産(事実上の倒産含む)、納税義務者の死亡等により承継人の認定が困難と認められるもの
(8) 前各号に定めるもののほか、課税保留を行うことが適当であると町長が認めたもの
3 保留処分等の効力は、別表に定める基準日の翌年度以降の課税について生ずるものとする。
(課税台帳の職権抹消登録)
第5条 課税保留の処分後において、別表に定める課税保留基準日から引き続き2年を経過したときは、対象の軽自動車等を課税保留基準日に遡つて課税台帳から抹消することができる。
(保留処分等の取消)
第6条 保留処分等を行つた軽自動車等について、保留処分等の対象とならない事実を確認したときは当該保留処分等を取消し、保留処分等期間中の軽自動車税を、保留処分等の対象とならない事実が生じたと認められる日に遡つて課税するものとする。
2 盗難車が発見され、納税義務者がその引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた日の属する年度の翌年度から課税するものとする。
3 前2項の場合において、事実が生じたと認められる日又は引渡しを受けた日が4月1日であるときは、当該4月1日の属する年度から課税するものとする。
4 前3項のいずれかの規定により課税するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月30日から施行する。
別表 略
様式 略