○新冠町長期継続契約とする契約を定める条例施行規則

平成22年12月21日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、新冠町長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年新冠町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第1号に規定する契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。

(1) 事務用機器及び情報処理機器

(2) 通信用機器

(3) 医療用機器

(4) 電子複写機及び簡易印刷機

(5) 自動車

(6) 道路照明器具

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの

2 条例第3号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 庁舎その他の施設の警備業務、保守管理業務及び清掃業務

(2) 一般廃棄物等収集運搬業務

(3) 医療事務業務

(4) 給食業務

(5) 自動車運行業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの

(契約期間)

第3条 前条の契約に係る契約期間は、別表に定めるとおりとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、長期継続契約の締結に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

区分

具体的業務

契約期間の上限

事務用機器及び情報処理機器

・パソコン等OA機器のリース契約

・情報処理に係るプログラム等の使用契約

5年以内

通信用機器

・電話交換機、無線機等のリース契約

5年以内

医療用機器

・医療機器等のリース契約

5年以内

電子複写機及び簡易印刷機

・電子複写機及び簡易印刷機のリース契約

5年以内

自動車

・車両(特殊車両含む)のリース契約

5年以内

前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの

・建物の使用契約・建設、産業機械のリース契約・清掃資材等のリース契約

5年以内

庁舎その他の施設の警備業務、保守管理業務及び清掃業務

・建物警備業務委託契約(人的警備)

・建物清掃業務委託契約(日常清掃)

・電気設備、消防設備等、エレベーター、自動ドア、ボイラー等施設の保守管理業務委託契約

3年以内

・建物警備業務委託契約(機械警備)

5年以内

一般廃棄物等収集運搬業務

・家庭ごみ収集運搬業務委託契約

・粗大ごみ収集運搬・解体業務委託契約

・資源ごみ収集運搬業務委託契約

5年以内

医療事務業務

・医事業務委託契約

3年以内

給食業務

・施設における給食業務委託契約

・ふれあい夕食業務委託契約

3年以内

自動車運行業務

・町長車運転等業務委託

・新冠町コミュニティバス運行業務委託

・児童生徒スクールバス運行業務委託

・認定こども園通園バス運行業務委託

5年以内

前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの

・事務用機器、情報処理機器及び通信用機器に係る保守管理契約

・情報処理に係るプログラム等の保守管理契約

・リースに付随して役務の提供を受ける契約(保守管理業務)

5年以内

・その他、経常的かつ継続的にサービスの提供を受ける必要があるもので、翌年度以降もサービスの内容が変わらないもの

3年以内

新冠町長期継続契約とする契約を定める条例施行規則

平成22年12月21日 規則第19号

(平成31年4月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成22年12月21日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第16号
平成31年4月19日 規則第11号