○新冠町長期継続契約とする契約を定める条例施行規則
平成22年12月21日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、新冠町長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年新冠町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第1号に規定する契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。
(1) 事務用機器及び情報処理機器
(2) 通信用機器
(3) 医療用機器
(4) 電子複写機及び簡易印刷機
(5) 自動車
(6) 道路照明器具
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの
2 条例第3号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 庁舎その他の施設の警備業務、保守管理業務及び清掃業務
(2) 一般廃棄物等収集運搬業務
(3) 医療事務業務
(4) 給食業務
(5) 自動車運行業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、長期継続契約の締結に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 具体的業務 | 契約期間の上限 |
事務用機器及び情報処理機器 | ・パソコン等OA機器のリース契約 ・情報処理に係るプログラム等の使用契約 | 5年以内 |
通信用機器 | ・電話交換機、無線機等のリース契約 | 5年以内 |
医療用機器 | ・医療機器等のリース契約 | 5年以内 |
電子複写機及び簡易印刷機 | ・電子複写機及び簡易印刷機のリース契約 | 5年以内 |
自動車 | ・車両(特殊車両含む)のリース契約 | 5年以内 |
前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの | ・建物の使用契約・建設、産業機械のリース契約・清掃資材等のリース契約 | 5年以内 |
庁舎その他の施設の警備業務、保守管理業務及び清掃業務 | ・建物警備業務委託契約(人的警備) ・建物清掃業務委託契約(日常清掃) ・電気設備、消防設備等、エレベーター、自動ドア、ボイラー等施設の保守管理業務委託契約 | 3年以内 |
・建物警備業務委託契約(機械警備) | 5年以内 | |
一般廃棄物等収集運搬業務 | ・家庭ごみ収集運搬業務委託契約 ・粗大ごみ収集運搬・解体業務委託契約 ・資源ごみ収集運搬業務委託契約 | 5年以内 |
医療事務業務 | ・医事業務委託契約 | 3年以内 |
給食業務 | ・施設における給食業務委託契約 ・ふれあい夕食業務委託契約 | 3年以内 |
自動車運行業務 | ・町長車運転等業務委託 ・新冠町コミュニティバス運行業務委託 ・児童生徒スクールバス運行業務委託 ・認定こども園通園バス運行業務委託 | 5年以内 |
前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの | ・事務用機器、情報処理機器及び通信用機器に係る保守管理契約 ・情報処理に係るプログラム等の保守管理契約 ・リースに付随して役務の提供を受ける契約(保守管理業務) | 5年以内 |
・その他、経常的かつ継続的にサービスの提供を受ける必要があるもので、翌年度以降もサービスの内容が変わらないもの | 3年以内 |