○新冠町ふるさとづくり基金のうちまちづくり支援分拠出金に係る積立金の取扱規則

令和3年6月9日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、新冠町ふるさとづくり基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成15年新冠町条例第35号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づきまちづくり支援金による積立金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(まちづくり支援分拠出金の受入れ)

第2条 まちづくり支援分拠出金は、JR日高線の廃線に係るまちづくり支援の観点から日高地域広域公共交通確保対策協議会より配分されるものとする。

(事業の区分)

第3条 条例第5条に規定する町長が定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) JR日高線の廃線に伴い実施する事業

(2) まちづくりに関する事業

(3) その他町長が必要と認める事業

(基金の積立)

第4条 第3条に規定する事業に充てるため日高地域広域公共交通確保対策協議会より配分されるまちづくり支援分拠出金を適正に管理運用するため、新冠町ふるさとづくり基金に積み立てるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

新冠町ふるさとづくり基金のうちまちづくり支援分拠出金に係る積立金の取扱規則

令和3年6月9日 規則第5号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和3年6月9日 規則第5号