○新冠町ふるさとづくり基金のうち寄附金による積立金の取扱規則

平成20年7月25日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、新冠町ふるさとづくり基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成15年新冠町条例第35号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき寄附金による積立金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、寄附の申込み(様式第1号)又は募集により受け付けるものとする。

2 町長は、寄附の申し込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受け入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項に規定による取り扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(事業の区分)

第3条 条例第5条に規定する町長が定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) アナログレコード文化の保存活用に関する事業

(2) 世界で活躍する競走馬づくり支援に関する事業

(3) まちづくりのために必要とする事業

(寄附金の指定等)

第4条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 条例に基づいて収受した寄附金のうち前項に規定する事業の指定がない寄附金については、まちづくりの課題に応じて、町長が当該事業の指定を行うものとする。

3 町長は、前項の指定を行つた場合直ちに寄附者にその内容を報告しなければならない。

(基金の積立)

第5条 第3条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄付金を適正に管理運用するため、新冠町ふるさとづくり基金に積み立てるものとする。

(寄附金台帳等の作成)

第6条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(運用状況の公表)

第7条 町長は、毎年5月末までに寄附金の運用状況、前年度の寄附者の氏名又は名称、寄附金の額その他必要な事項を公表するものとする。ただし、寄附者が自らの氏名又は名称の公表を希望しない場合は、これを公表しないものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

新冠町ふるさとづくり基金のうち寄附金による積立金の取扱規則

平成20年7月25日 規則第24号

(平成20年7月25日施行)