○新冠町職員の旅費の支給に関する規則

昭和44年6月2日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町職員の旅費に関する条例(昭和34年新冠町条例第22号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行命令簿、旅費請求書等の記載事項及び様式)

第2条 任命権者が発する旅行命令簿及び旅費請求書の記載事項又は様式は、新冠町財務規則(平成12年新冠町規則第4号)で規定する出張伝票によつて行わなければならない。

第3条 削除

(旅費の精算)

第3条の2 地方自治法施行令第162条第1項に規定する概算払いを受けた旅費のうち、新冠町財務規則第83条に規定する概算払の精算を行う地域は、道外及び別表1に定める地域とし、精算を行う旅費は宿泊料とする。

(旅費の調整)

第4条 条例第6条の規定に基づき次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員が研修、講習又は訓練を受ける用務のための3日を超える出張は、最初の用務地に到着した日の翌日から最後の用務地を出発する日の前日までについて、別表第2の定額とする。

(2) 北海道外の旅費の適用については、別表第2の定額の2分の1を加算して支給する。

(旅行命令及び普通旅費等の特例)

第5条 条例第7条第1項に基づく旅行のほかに任命権者は、次の各号の旅行命令を発することができる。

(1) 職員の自家用車又は私費で借り上げする車(以下「私用車」という。)の旅行

(2) 用務の性質上同乗を必要とする場合の同乗車(以下「指定車」という。)の旅行

(3) 用務の能率上他の車に乗車した車(以下「便乗車」という。)の旅行

(4) 用務の能率上特に必要と認める場合に公費で他人の車を借り上げした車(以下「借上車」という。)の旅行

2 前項の旅行により支給する旅費の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 私用車

町内旅行 車賃

町外旅行 車賃

(2) 指定車 車賃は支給しない。ただし、実費を徴される場合はその額

(3) 便乗車

町内旅行 車賃(乗合自動車の運行する路線にあつては、乗合自動車の料金又は路程計算による車賃のいずれか低い額)

町外旅行 車賃

ただし、公務旅行する職員の自家用車に便乗したときは、車賃は支給しない。

(4) 借上車 車賃は支給しない。

(5) 前各号に定める旅費の計算は、条例に定める普通旅費の計算方法によるものとする。

(旅費の計算)

第6条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)について定額を異にする事由が生じた場合には額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

2 旅行の旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 町内にあつては、町長が定める別表第3の路程表に掲げる路程。町外にあつては、北海道粁程表に掲げる路程

(4) 前3号の規定により路程を計算しがたい場合には、前3号の規定にかかわらず、町長がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い若しくは路程計算の起点を定めることができる。

(5) 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各号の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第7条 条例第21条の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で所要の払いもどし手続きをとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額はその支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため、支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(特例)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 昭和36年新冠町達第2号による旅費の調整は、廃止する。

(昭和46年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第10号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第21号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第15号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和6年規則第15号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

別表第1(第3条の2関係)

町長が指定した地域

湯の川温泉、洞爺湖温泉、登別温泉、定山渓温泉、層雲峡温泉、白金温泉、天人峡温泉、十勝川温泉、糠平温泉、音根湯温泉、弟子屈温泉、川湯温泉、雌阿寒雄阿寒温泉、昆布温泉

別表第2(第4条関係)

研修等にかかる宿泊場所の区分

基礎額

日額

1 公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴しない場合

条例別表第1の日当及び宿泊料の合計額

左の2割の額

2 公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴する場合

左の3割の額

3 その他の宿泊施設

左の7割の額

備考 2及び3号において、宿泊料・朝食及び夕食代の合計額が日額の8割を超えるときは、日額にその超える部分に相当する額を加算して得た額を支給する。

別表第3(第6条関係)

町内粁程表

画像

別記様式 略

新冠町職員の旅費の支給に関する規則

昭和44年6月2日 規則第7号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和44年6月2日 規則第7号
昭和46年7月17日 規則第4号
昭和50年4月1日 規則第4号
昭和50年9月25日 規則第10号
昭和51年7月1日 規則第10号
昭和51年12月29日 規則第21号
昭和54年3月26日 規則第4号
昭和54年11月28日 規則第13号
昭和54年12月28日 規則第15号
昭和57年3月31日 規則第4号
平成2年3月31日 規則第8号
平成4年3月26日 規則第3号
平成6年6月10日 規則第10号
平成9年3月31日 規則第7号
平成14年1月31日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第23号
令和6年12月16日 規則第15号