○平成14年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成14年11月29日
規則第35号
(1) 国家公務員
(2) 地方公務員
(改正条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)
第2条 改正条例附則第5項第2号の規則で定める給料月額は、平成14年改正新冠町職員の給与に関する条例附則第2項の規定による職務の級における最高号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同規則第1条中に「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「新冠町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年新冠町条例第34号。以下この条において「改正条例」という。)附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同条の式中「施行期日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定による特定期間」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。
2 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例第1条の規定による改正前の条例別表第1から第4までの給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の条例の規定による給料月額とする。
附則
この規則は、平成14年12月1日から施行する。