○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成7年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、新冠町職員の給与に関する条例(昭和34年新冠町条例第14号。以下「条例」という。)第21条の2第2項の規定に基づき管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給額等)

第2条 管理職員特別勤務手当の額は、条例第21条の2第1項の規定による勤務1回につき6,000円を支給する。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合はその額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する場合のほか、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により、勤務を要しない日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日若しくは年末年始の休日以外の日の午後10時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、その勤務1回につき3,000円を支給する。

3 第1項の勤務をした後、引き続いて第2項の勤務をした場合は、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければばらない。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年規則第13号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成7年3月31日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第8号
平成27年2月23日 規則第4号
令和6年12月6日 規則第13号