○単身赴任手当の支給に関する規則
平成2年3月26日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町職員の給与に関する条例(昭和34年新冠町条例第14号。以下「条例」という。)第10条の2の規定に基づき、単身赴任手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(やむを得ない事情)
第2条 条例第10条の2第1項で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 条例第10条の2第1項の通勤困難の基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 規則で定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 規則で定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額)
第4条 条例第10条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、規則の定めるところにより行うものとする。
2 条例第10条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 条例第10条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 13,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 20,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 26,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 33,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 38,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 43,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 48,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 53,000円
(10) 2,500キロメートル以上 58,000円
(届出)
第5条 新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第1号の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届け出後速やかに届け出することをもつて足りるものとする。
(確認及び決定)
第6条 任命権者は、職員が前条第1項の規定による届け出があつたときは、その届け出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第7条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第6条第1項の届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第8条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対して配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年新冠町条例第1号)附則第3条に規定する3万円を超えない範囲内で規則で定める額は、26,000円とする。
様式 略