○平成18年改正新冠町職員の給与に関する条例附則第3項から第5項の規定による職員の号俸等の切替えに関する規則

平成18年3月30日

規則第31号

(目的)

第1条 新冠町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年新冠町条例第2号)附則第3項から第5項に規定する号俸等の切替えについては、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 改正条例 新冠町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年新冠町条例第2号)をいう。

(3) 改正前の条例 改正条例第1条の規定による改正前の条例をいう。

(4) 改正後の条例 改正条例第1条の規定による改正後の条例をいう。

(5) 改正後の初任給等規則 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則をいう。

(6) 昇給 改正前の条例第5条第4項若しくは第6項ただし書の規定による昇給をいう。

(7) 昇給期間 前号の昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間をいう。

(8) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(9) 号俸等 号俸又は給料月額(改正前の条例別表第1から第4までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額に限る。)をいう。

(10) 旧級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級

(11) 旧号俸等 切替日の前日においてその者が受けていた号俸等をいう。

(12) 新号俸 切替日における号俸をいう。

(13) 条例の改正等 改正条例第1条の規定による条例の改正及びこれに伴う規則の制定又は改定をいう。

(14) 旧号俸等を受けたとみなす日 条例の改正等がないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号俸等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日をいう。

(号俸等の切替え)

第3条 切替日の前日において条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の新号俸は、改正条例附則第3項若しくは第4項及び次項に定めるところにより決定される。

2 改正条例附則第3項の「規則で定める旧号俸等を受けていた期間の特例を受ける職員」は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係るこの規定の「規則で定める期間」は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 切替日前において条例の改正等がないものとした場合において旧号俸等からの昇給に係る昇給期間を短縮されていた職員(第3号に掲げる職員を除く。) 旧号俸等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 条例の改正等がないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員(次号に掲げる職員を除く。) 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号俸等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(3) 切替日の前日において次に掲げる職員であつた者 0

 地方公務員法(昭和25年法律第85号)第28条第2項の規定により休職にされていた職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた職員

(4) 条例の改正等がなかつたものとした場合において56歳以上18月昇給延伸に該当する職員 切替日の前日において旧号俸等を受けていた期間に12を乗じて18で除して得た数を経過期間とする。

(5) 条例の改正等がないものとした場合において改正前の条例第5条第8項本文の規定により切替日以後の昇給がないこととなる職員 0

(6) 交通法違反者等措置基準に基づき、昇給延伸に該当する職員 旧号俸等を受けていた期間に延伸月を加えた期間

3 切替日の前日において、条例別表第1の行政職給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は、前2項の規定によるほか、旧級、旧号俸等及びその者が旧号俸等を受けていた期間に応じて別表第1に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第4条 切替日前(平成8年4月1日から切替日の前日までの間に限る。次項において同じ。)において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員の新号俸については、改正条例附則第5項の規定に基づき、次項に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

2 切替日前において昇格をした職員のうち、その者の切替日前行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の初任給等規則の規定を適用した場合に得られる号俸がその者の新号俸より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の初任給等規則の規定を適用した場合に得られる号俸をもつて、その者の新号俸とすることができる。

この場合において、調整の際の改正後の初任給等規則第18条の規定の適用については、その者の切替日前に行われた昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなす。

(職員に対する通知等)

第5条 改正条例附則第3項から第5項までの規定の適用を受けた職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書により通知するものとする。

2 給料の切替え等当たつては、改正条例附則第3項から第5項までの規定の適用を受けた職員について、調書等を作成し、その職務の級又は号俸の算出の過程等を明確にしておかなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1 旧級が行政職給料表の職員の新号俸

旧級

経過期間


旧給料月額

3月未満

3月以上

6月未満

6月以上

9月未満

9月以上

12月未満

12月以上

7級

434,100円

81

82

83

84

85

8級

454,700円

69

70

71

72

73

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平成18年3月30日 規則第31号

(平成18年4月1日施行)