○平成18年改正新冠町職員の給与に関する条例附則第3項から第5項の規定による職員の号俸等の切替えに関する規則
平成18年3月30日
規則第31号
(目的)
第1条 新冠町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年新冠町条例第2号)附則第3項から第5項に規定する号俸等の切替えについては、この規則の定めるところによる。
(1) 条例 新冠町職員の給与に関する条例(昭和34年新冠町条例第14号)をいう。
(2) 改正条例 新冠町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年新冠町条例第2号)をいう。
(3) 改正前の条例 改正条例第1条の規定による改正前の条例をいう。
(5) 改正後の初任給等規則 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則をいう。
(6) 昇給 改正前の条例第5条第4項若しくは第6項ただし書の規定による昇給をいう。
(7) 昇給期間 前号の昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間をいう。
(8) 切替日 平成18年4月1日をいう。
(9) 号俸等 号俸又は給料月額(改正前の条例別表第1から第4までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額に限る。)をいう。
(10) 旧級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級
(11) 旧号俸等 切替日の前日においてその者が受けていた号俸等をいう。
(12) 新号俸 切替日における号俸をいう。
(14) 旧号俸等を受けたとみなす日 条例の改正等がないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号俸等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日をいう。
(3) 切替日の前日において次に掲げる職員であつた者 0
ア 地方公務員法(昭和25年法律第85号)第28条第2項の規定により休職にされていた職員
イ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた職員
(4) 条例の改正等がなかつたものとした場合において56歳以上18月昇給延伸に該当する職員 切替日の前日において旧号俸等を受けていた期間に12を乗じて18で除して得た数を経過期間とする。
(5) 条例の改正等がないものとした場合において改正前の条例第5条第8項本文の規定により切替日以後の昇給がないこととなる職員 0
(6) 交通法違反者等措置基準に基づき、昇給延伸に該当する職員 旧号俸等を受けていた期間に延伸月を加えた期間
この場合において、調整の際の改正後の初任給等規則第18条の規定の適用については、その者の切替日前に行われた昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなす。
(職員に対する通知等)
第5条 改正条例附則第3項から第5項までの規定の適用を受けた職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書により通知するものとする。
2 給料の切替え等当たつては、改正条例附則第3項から第5項までの規定の適用を受けた職員について、調書等を作成し、その職務の級又は号俸の算出の過程等を明確にしておかなければならない。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1 旧級が行政職給料表の職員の新号俸
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上 6月未満 | 6月以上 9月未満 | 9月以上 12月未満 | 12月以上 |
7級 | 434,100円 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
8級 | 454,700円 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |