○給料表の適用範囲に関する規則
昭和43年11月7日
規則第6号
(総則)
第1条 新冠町職員の給与に関する条例(昭和34年新冠町条例第14号)第4条の規定に基づき別表第1から別表第4までのそれぞれの給料表の適用については、この規則の定めるところによる。
(行政職給料表の適用範囲)
第2条 行政職給料表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
(医療職給料表(一)の適用範囲)
第3条 医療職給料表(一)は、病院診療所等の医療施設に勤務する職員で、次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 調剤に従事する薬剤師
(2) 栄養管理に従事する栄養士
(3) 歯科衛生士
(4) 診療放射線技師
(5) 理学療法士
(6) 柔道整復師
(医療職給料表(二)の適用範囲)
第4条 医療職給料表(二)は、病院診療所等の医療施設に勤務する職員で、次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 保健師
(2) 助産師
(3) 看護師及び准看護師
(福祉職給料表の適用範囲)
第5条 福祉職給料表は、次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 保育教諭
(2) 介護支援専門員
(3) 生活相談員
(4) 介護福祉士及び介護員
(適用区分の明らかでない職員の取扱い)
第6条 この規則により適用区分をし難い職員に対しては、任命権者の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年規則第27号)
この規則は、平成14年7月17日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。