○特定号給を受ける職員等の給料の切替えに関する規則

平成2年12月21日

規則第18号

(特定号給職員の期間の通算)

第1条 新冠町職員の給与に関する条例附則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する平成2年4月1日(以下「切替日」という。)以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれの当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月である職員 9月

(特定の職員の切替え及び期間の調整)

第2条 切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)別表の旧号給欄のイに掲げる号給である職員の切替日における号給は別表の旧号給欄のイに掲げる号給の1号給上位号給とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月である職員 9月

2 旧号給が別表の旧号給欄のロに掲げる号給である職員のうち、経過期間が6月以上である職員の切替日における号給は別表の旧号給欄のロに掲げる号給の1号給上位とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月である職員 6月

3 旧号給が別表の旧号給欄のハに掲げる号給である職員(町長が定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、経過期間が9月以上である職員の切替日における号給は別表の旧号給欄のハに掲げる号給の1号給上位号給とし、これら職員のうち、経過期間が12月である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。

4 旧号給が別表の旧号給欄のロ又はハに掲げる号給である職員(前2項の規定により切替日に号給を決定される職員を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受けていた期間とする。

(1) 別表の旧号給欄のロに掲げる号給である職員で経過期間が6月未満である職員 9月

(2) 別表の旧号給欄のハに掲げる号給である職員で経過期間が6月未満である職員 6月

(3) 別表の旧号給欄のハに掲げる号給である職員で経過期間が6月以上9月未満である職員 9月

5 旧号給が別表の旧号給欄のニに掲げる号給である職員で旧号給を受けていた期間が3月未満である職員のうち、町長の定める職員については経過期間に3月を加えた期間を切替日の前日におけるその者の号給を受けていた期間とする。

(雑則)

第3条 前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

給料表

職務の級

旧号給

行政職給料表

1級

2―7

8

9

10

2級


2

3

4

医療職給料表(一)

1級

2―6

7

8

9

2級


2

3

4

医療職給料表(二)

1級

2―8

9

10

11

2級

2―4

5

6

7

特定号給を受ける職員等の給料の切替えに関する規則

平成2年12月21日 規則第18号

(平成2年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成2年12月21日 規則第18号