○初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和38年10月1日

規則第7号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、新冠町職員の給与に関する条例(昭和34年新冠町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、一般職の職員で条例の適用を受ける者をいう。

(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算される年数を含む。)をいう。

(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要とされる経験年数をいう。

(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において、引き続き在職した年数をいう。

(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要とされる在級年数をいう。

第3条 削除

(級別資格基準表)

第4条 級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き、給料表の適用を受ける職員に適用する級別資格基準表(別表第2)によるものとする。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるため1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有するものが当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示すものとする。

第5条 級別資格基準表は、同表の学歴免許欄の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の存する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

3 第1項の規定によつて適用される級別資格基準表の学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当つて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当つて用いた学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)の定めるところにより経験年数として換算することができる。ただし、それぞれの級別資格基準表に別段の定がある場合には、その定めるところによる。

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対し修学年数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

第8条 職員の在級年数は、当該職務の級を取得したとき以後の在級年数とする。

(新職員の級の基準)

第9条 新たに職員となる者の職務の級は、その者の経験年数が決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし、第15条第1項各号に掲げる者から新たに職員となつた者又は同条第2項に該当する者について他の職員との均衡上必要があると認める場合、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもつて同表の経験年数とすることができる。

(初任給の基準)

第10条 新たに職員となつた者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸のうち、その者の資格に応じて次条に規定する初任給基準表に掲げる額と同じ額の号俸とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その最低の号俸とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低の限度の資格を超えて有する場合においては、第13条又は第14条の定めるところにより、それより上位の号俸とすることができる。

(初任給基準表)

第11条 初任給基準表は、次に掲げるとおりとし、その給料表の適用を受ける職員に適用する。

初任給基準表(別表第6)

第12条 初任給基準表は学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分については、職員の有する資格に応じ同表において別に定めるもののほか、学歴免許資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第13条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対し修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸の額をもつて同表の初任給の額とする。ただし、その額がその者の属する職務の級における給料の幅の範囲内の額であつて、かつ、その額と同じ額の号俸がその職務の級における号俸のうちにない場合には、その額の直近上位の額をもつて初任給欄の額とする。

(経験年数を有する者の号俸)

第14条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第10条本文(前条の規定による場合を含む。)の規定による号俸の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち、他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(同条の規定による調整に当たりその者の経験年数の月数すべてを12月で除することとされる者で、端数の月数が9月以上となるもののうち、他の職員との均衡上必要と認められるものについては3を加えて得た数を号数とする号俸)をもつてその者の初任給として受けるべき号俸とすることができる。

(1) 採用試験に合格し、採用候補者名簿から選択された者については、その者の選択された採用候補者名簿が確定したとき以後の経験年数

(2) 次条第1項各号の一に掲げる者から新たに職員となつた者又は、同条第2項に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数又はその者に適用される級別資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第6条第2項及び第7条の規定を準用する。

3 前2項の規定は、介護福祉士及び介護員並びに調理員の職員となつた者の号俸の決定については、適用しない。

第15条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となつた者の号俸の決定について前条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。

(1) 他の地方公共団体の職員

(2) 国家公務員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(4) その他前3号に準ずると認める者

2 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職員に採用しようとする場合において、前条第1項の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められるときは、同条同項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して、その者の号俸を決定することができる。

(昇格の場合の級の基準)

第16条 職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達しているときは、1級上位の職務の級に決定することができる。

2 職員に級別基準表を適用する場合において、前条の規定の適用を受けて号俸を決定された者については、他の職員との均衡を考慮して定める期間をその者の在級年数として通算することができる。

第17条 現に職員である者が、級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴、免許等の資格を取得した結果上位の職務の級に昇格する資格を有するに至つたときは、前条第1項の規定にかかわらず、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度の心身障害となつた場合は、前条第1項の規定にかかわらず昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第8に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第17条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近上位の額の号俸)とする。

(降格の場合の号俸)

第19条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。

(昇給日)

第20条 条例第5条第3項の規則で定める日は、第22条又は第23条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第20条の2 条例第5条第3項の規定による昇給(第22条又は第23条に定めるところにより行うものを除く。第21条において同じ。)は当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給の号俸数)

第21条 職員を条例第5条第3項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 8号俸以上(条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては4号俸以上)

(2) 勤務成績が特に良好である職員 6号俸以上(条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては3号俸以上)

(3) 勤務成績が良好である職員 4号俸(条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては2号俸以上)

(4) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下(条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては昇給なし)

2 町長の定める事由以外の事由によつて昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から昇給日前日までの期間)6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第4号に該当するものとみなす。

3 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第18条第3項又は第25条の規定により号俸を決定された職員の昇給の号俸数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、この項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。

4 第1項又は前項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあつては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

5 第1項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号俸数の合計は、職員の定数等を考慮して町長の定める号俸数を超えてはならない。

(研修、表彰等による昇給)

第22条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に貢献精励し公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第23条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第24条 第20条から前条までの規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

(号俸の決定の特例)

第25条 現に職員である者が上位の号俸の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合においては、その者の号俸を初任給として受けるべき額の号俸に達するまで上位に決定することができる。

(復職時における号俸の調整)

第26条 休職にされた若しくは、専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第7)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 前2項の規定による調整の対象とすることのできる休職等の期間は、昭和40年4月1日以降における休職等の期間とする。

(給料の訂正)

第27条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来に向かつて行うことができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、廃止する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、別表第6は昭和39年9月1日から、別表第6の1は昭和40年4月1日からそれぞれ適用する。

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、別表第6、行政職給料表初任給基準表は、昭和42年8月1日から及び同表医療職給料表(1)(2)初任給基準表は、昭和43年4月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第26条の2の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。

3 第20条の3に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において、56歳以上であり、かつ、職務の等級の最高の号給を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関しては、新冠町職員の給与に関する条例(昭和34年新冠町条例第14号。以下「条例」という。)第5条第6項の規則で定める職員とする。

4 昭和54年改正条例附則第7項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至つた時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第5条第4項の規定による昇給の例により行うものとする。

(1) 54歳に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する給料月額を受けている場合又は58歳に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の等級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては、24月)

(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月

5 昭和54年改正条例附則第7項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が、第22条の2に規定する年齢に達した日後において、次の各号の一に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至つた時から、当該各号に定める期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第5条第4項の規定による昇給の例により行うものとする。

(1) 施行日の前日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合 18月(職務の等級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては、24月)

(2) 施行日の前日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、施行日の前日に受けていた給料月額に相当する給料月額の直近上位の給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額である場合に限る。)若しくは同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額に相当する給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。)を受けている場合 24月(第22条の2に規定する年齢に達した日以前の最後の昇給に係る昇給期間が12月である職員にあつては、18月)

(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合(施行日以後の条例第5条第8項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合又は前2号に掲げる場合を除く。) 24月

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

この規則は、昭和59年ァ月1日から施行する。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

3 新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年新冠町条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

(3) 改正条例による改正後の給与条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給科月額の決定については、改正条例附則第4項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第18条の規定を適用する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表第7の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(経過措置等)

2 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年新冠町条例第15号)附則別表に定める職務の級その他町長の定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第3条から第14条までの規定の適用を受けることとなる職員(町長の定める職員を除く。)で、新たに職員となつた日(以下「採用日」という。)の前日から改正後の規則第3条から第14条までの規定による号給の号数から改正後の規則第10条の規定による号給(改正後の規則第3条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼつた日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第3条から第14条までの規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼつた日(町長の定める場合にあつては町長の定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における規則第10条第1項の規定による号給(同規則第3条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼつた日が町長の定める日以前となる職員にあつては、町長の定める号給とする。)を基礎として、昇給、号給の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(次項において「特例号給」という。)とする。

3 前項の規定の適用上特例号給を受けることとなつたとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあつては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。

4 この規則(別表第7の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の規則別表第7を適用する場合において、条例第22条第1項の規定による体職(通勤による負傷又は疾病によるものに限る。)及び通勤による負傷又は疾病による休職の期間のうちこの規則施行前の期間の換算率については、なお従前の例による。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第18条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇格に係る昇格期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第4項の規定又は改正後の規則第18条第1項の規定の適用を受けた職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第4項の規定並びに改正後の規則第18条及び第20条の4の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則第18条及び第20条の3の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規則第18条及び第20条の3の規定)を適用するものとする。

4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給科月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第18条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第20条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

7 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第4項の規定の適用を受けた職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日の前日までの期間に相当する期間を基礎として改正後の規則第18条又は第20条の4の規定を適用するものとする。

8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第18条第1項及び第20条の4第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる文句は、同表の右欄に掲げる文句とする。

第18条第3項

第2項

前項の規定又は改正後の規則附則第2項

第18条第4項

第3項

前2項の規定及び改正後の規則附則第2項

第20条の4第2項

前項の規定

前項の規定又は改正後の規則附則第2項の規定

(雑則)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過措置

昇格後の号俸等

短縮期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第20条の4第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条の4第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条の4第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸(改正後の規則第18条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条の4第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条の4第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条の4第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第20条の4適用外職員」という。)


対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

その他の職員


町長が定める給料月額

町長が定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

2 新冠町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第20条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあつては、「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては、「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「15月を減じた期間」と、24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過措置

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸

経過期間に6月を加えた期間

第3号職員

6月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第20条の4適用外職員


対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

その他の職員


町長が定める給料月額

町長が定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては、「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過措置

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸

経過期間に9月を加えた期間

第3号職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあつては対応号俸の1号俸上位の号俸)

0月(18月職員及び24月職員にあつては12月)

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあつては対応号俸の1号俸上位の号俸)

0月(18月職員及び24月職員にあつては12月)

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第20条の4適用外職員


対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

その他の職員


町長が定める給料月額

町長が定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては、「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

この規則は、平成14年7月17日から施行する。

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年新冠町条例第2号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第18条又は第19条の規定を適用する。

(平成19年1月1日までの間における職員の号俸数の特例)

4 平成19年1月1日までの間における新規則第21条第2項及び第3項の適用については、同条第2項中「昇給日前1年間」とあるのは「切替日から同年12月31日までの期間」と、同条第3項中「その者の新たに職員となつた日又は号俸を決定された日」とあるのは「切替日(切替日後に新たに職員となつた者又は同日後に第18条第3項又は第25条の規定により号俸を決定された職員にあつては、新たに職員となつた日又は号俸を決定された日」とする。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和4年規則第43号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、昇格その他復職等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、改正後の規定による号俸が改正前の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規定にかかわらず、改正前の規定による号俸とするものとする。

(令和7年規則第10―1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第4条第1項関係)

級別資格基準表

ア 行政職給料表級別資格基準表

学歴

免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

大学卒


3

別に定める。

0

3

短大卒


5.5

別に定める。

0

6

高校卒


8

別に定める。

0

8

中学卒(義務教育学校の後期課程を含む。)


9

別に定める。

3

12

イ 医療職給料表(一)級別資格基準表

職種

学歴

免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

薬剤師

大学6卒



6

別に定める


0

6

大学卒



8

別に定める


0

8

管理栄養士、栄養士

大学卒



8

別に定める


0

8

短大卒


2.5

8

別に定める

0

3

11

歯科衛生士

短大卒


2.5

8

別に定める

0

3

11

診療放射線技師

大学卒



8

別に定める


0

8

短大3卒


1

8

別に定める

0

1

9

理学療法士

大学卒



8

別に定める


0

8

短大3卒


1

8

別に定める

0

1

9

柔道整復師

短大3卒


1

8

別に定める

0

1

9

短大卒


2.5

8

別に定める

0

3

11

高校卒


5

8

別に定める

0

5

13

臨床検査技師

大学卒



8

別に定める


0

8

短大3卒


1

8

別に定める

0

1

9

ウ 医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴

免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

保健師

助産師

大学卒



8

別に定める


0

8

看護師

短大卒



10

別に定める


0

10

准看護師

准看護師養成所


3

別に定める

0

3

エ 福祉職給料表級別資格基準表

職種

学歴

免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

保育教諭

短大卒


6

別に定める

0

6

大学卒


3

別に定める

0

3

介護支援専門員

生活相談員

大学卒


3

別に定める

0

3

短大卒


6

別に定める

0

6

高校卒


8

別に定める

0

8

介護福祉士

介護員

短大卒


6

別に定める

0

6

高校卒


8

別に定める

0

8

別表第3(第5条第2項関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等資格区分は、国家公務員の初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則第9―8)に規定する学歴免許等資格区分表を適用する。

別表第4(第6条第2項関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第5(第7条関係)

修学年数調整表

修学年数調整基準は、国家公務員の初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則第9―8)に規定する修学年数調整表を適用する。

別表第6(第11条関係)

初任給基準表

ア 行政職給料表

職種

学歴免許等

初任給

一般職

大学卒

1級25号俸

短大卒

1級15号俸

高校卒

1級5号俸

中学卒(義務教育学校の後期課程を含む。)

1級1号俸

補助看護師

なし

1級9号俸

調理員

なし

1級1号俸

イ 医療職給料表(一)

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号俸

大学卒

2級1号俸

管理栄養士、栄養士

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

歯科衛生士

短大卒

1級11号俸

診療放射技師

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

理学療法士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

柔道整復師

短大3卒

1級17号俸

短大卒

1級11号俸

高校卒

1級1号俸

臨床検査技師

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

ウ 医療職給料表(二)

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級11号俸

短大3卒

2級5号俸

看護師

短大3卒

2級5号俸

短大卒

2級1号俸

准看護師

准看護師養成所

1級1号俸

エ 福祉職給料表

職種

学歴免許等

初任給

保育教諭

大学卒

1級21号俸

短大卒

1級11号俸

介護支援専門員

生活相談員

大学卒

1級21号俸

短大卒

1級11号俸

高校卒

1級1号俸

介護福祉士

介護員

短大卒

1級11号俸

高校卒

1級1号俸

別表第7

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病による休職の期間

3/3以下

水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となつた場合の休職(原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるものに限る。)の期間

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものは除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下)

水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となつた場合の休職(原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるものを除く。)の期間

1/3以下

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考

この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限るものとする。

別表第8 昇格時号俸対応表(第18条関係)

ア 行政職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

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15

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5

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17

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6

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18

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7

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19

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8

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20

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9

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10

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22

34

29

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23

23

35

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44

12

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24

36

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45

13

25

25

37

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46

14

26

26

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15

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29

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30

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19

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20

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32

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53

21

33

33

45

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54

21

33

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46

35

55

22

34

35

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56

22

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48

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57

23

35

37

49

37

58

23

35

37

50

37

59

24

36

37

51

38

60

24

36

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52

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25

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25

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58

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59

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38

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29

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39

70

29

43

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60

39

71

29

44

41

60

39

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30

44

42

60

39

73

30

45

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39

74

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45

42

61

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75

31

45

43

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39

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45

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39

77

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45

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39

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46

44

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39

79

32

46

44

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32

46

44

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39

81

33

46

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33

46

45

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40

83

33

47

45

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47

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90

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36

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37

49

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50

48



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50

48



100


50

48



101


50

48



102


50

48



103


51

49



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51

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51

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51

49



107


51

49



108


52

49



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52

49



110


52




111


52




112


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53




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53




121


53




122


53




123


53




124


53




125


53




イ 医療職給料表(一)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

1

6

1

1

19

1

1

7

1

1

20

1

1

8

1

1

21

1

1

9

1

1

22

2

2

10

2

2

23

3

3

11

3

3

24

4

4

12

4

4

25

5

5

13

5

5

26

6

6

14

6

6

27

7

7

15

7

7

28

8

8

16

8

8

29

9

9

17

9

9

30

10

10

18

10

10

31

11

11

19

11

11

32

12

12

20

12

12

33

13

13

21

13

13

34

14

14

22

14

14

35

15

15

23

15

15

36

16

16

24

16

16

37

17

17

25

17

17

38

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26

18

18

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19

19

27

19

19

40

20

20

28

20

20

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21

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22

30

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21

43

23

23

31

23

21

44

24

24

32

24

22

45

25

25

33

25

22

46

25

26

34

25

22

47

26

27

35

26

23

48

26

28

36

26

23

49

27

29

37

27

23

50

27

30

38

27

24

51

28

31

39

28

24

52

28

32

40

28

24

53

29

33

41

29

25

54

29

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42

29

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35

43

30

26

56

30

36

44

30

26

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31

37

45

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27

58

31

38

46

31

27

59

32

39

47

32

28

60

32

40

48

32

28

61

33

41

49

33

28

62

33

42

50

33

28

63

34

43

51

33

28

64

34

44

52

34

29

65

35

45

53

34

29

66

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46

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29

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36

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56

35

29

69

37

49

57

35

30

70

37

49

57

36

30

71

38

50

58

36

30

72

38

50

58

36

30

73

39

51

59

37

30

74

39

51

59

37

31

75

40

52

60

37

31

76

40

52

60

37

31

77

41

53

61

38

31

78

41

53

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38


79

41

53

62

38


80

42

54

62

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54

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82

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54

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43

55

64

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85

43

55

65

39


86


56

66

40


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56

67

40


88


56

68

40


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56

69

40


90


56

69

40


91


57

70

41


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57

70

41


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57

70

41


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57

70

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57

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58

70

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58

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42


100


58

70

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101


59

70

43


102


59

70



103


59

70



104


59

70



105


59

70



106



70



107



70



108



70



109



70



ウ 医療職給料表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

1

1

19

3

1

7

1

1

20

4

1

8

1

1

21

5

1

9

1

1

22

6

1

10

2

1

23

7

1

11

3

1

24

8

1

12

4

1

25

9

1

13

5

1

26

10

1

14

6

2

27

11

1

15

7

3

28

12

1

16

8

4

29

13

1

17

9

5

30

14

2

18

10

6

31

15

3

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11

7

32

16

4

20

12

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17

5

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9

34

18

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14

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19

7

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11

36

20

8

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16

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9

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17

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38

22

10

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18

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23

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27

19

15

40

24

12

28

20

16

41

25

13

29

21

17

42

26

14

30

22

17

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27

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31

23

18

44

28

16

32

24

18

45

29

17

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25

19

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30

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19

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27

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26

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43

33

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45

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29

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56

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29

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41

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50

42

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51

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59

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30

73

53

45

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30

74

54

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50

30

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55

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56

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30

77

57

49

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53

31

78

58

50

66

53

31

79

59

51

67

54

31

80

60

52

68

54

31

81

61

53

69

55

31

82

62

54

70

55

31

83

63

55

71

56

32

84

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56

32

85

65

57

73

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32

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66

59

75

58


88

66

60

76

58


89

67

61

77

59


90

67

62

78

59


91

68

63

79

60


92

68

64

80

60


93

69

65

81

60


94

70

66

81

60


95

71

67

82

61


96

72

68

82

61


97

73

69

83

61


98

74

70

83

61


99

75

71

84

62


100

76

72

84

62


101

77

73

85

62


102

77

74

86

62


103

78

75

87

63


104

78

76

88

63


105

79

77

88

63


106

79

77

88

63


107

80

77

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64


108

80

78

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81

78

89

65


110

81

78

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111

81

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90



112

81

79

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113

81

79

91



114

82

80

91



115

82

80

91



116

82

80

92



117

82

81

92



118

82

81

92



119

83

81

93



120

83

81

93



121

83

82

93



122

83

82




123

83

82




124

84

82




125

84

83




126

84

83




127

84

83




128

84

83




129

85

84




130

85

84




131

85

84




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86

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133

86

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86

85




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86




140

88

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87




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87




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87




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145

90

87




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90

88




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90

88




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90

88




149

91

88




150

91

88




151

91

89




152

91

89




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89




154

92





155

92





156

92





157

93





158

93





159

93





160

94





161

94





162

94





163

95





164

95





165

95





166

96





167

96





168

96





169

97





エ 福祉職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

1

1

6

1

19

1

1

7

1

20

1

1

8

1

21

1

1

9

1

22

1

1

10

2

23

1

1

11

3

24

1

1

12

4

25

1

1

13

5

26

1

2

14

6

27

1

3

15

7

28

1

4

16

8

29

1

5

17

9

30

2

6

18

10

31

3

7

19

11

32

4

8

20

12

33

5

9

21

13

34

6

10

22

14

35

7

11

23

15

36

8

12

24

16

37

9

13

25

17

38

10

14

25

18

39

11

15

26

19

40

12

16

26

20

41

13

17

27

21

42

13

18

27

22

43

14

19

28

23

44

14

20

28

24

45

15

21

29

25

46

15

22

29

26

47

16

23

30

27

48

16

24

30

28

49

17

25

31

29

50

17

26

31

29

51

18

27

32

30

52

18

28

32

30

53

19

29

33

31

54

19

30

33

31

55

20

31

33

32

56

20

32

34

32

57

21

33

34

33

58

22

34

34

33

59

23

35

35

34

60

24

36

35

34

61

25

37

35

35

62

25

38

36

35

63

26

39

36

36

64

26

40

36

36

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27

41

37

37

66

27

42

37

37

67

28

43

37

38

68

28

44

37

38

69

29

45

38

38

70

29

46

38

38

71

30

47

38

38

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30

48

38

38

73

31

49

38

38

74

31

50

38

38

75

32

51

38

38

76

32

52

39

38

77

33

53

39

39

78

33

53

39

39

79

34

53

39

39

80

34

54

39

39

81

35

54

39

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35

54

39

39

83

36

55

40

39

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36

55

40

39

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55

40

39

86

38

56

40


87

39

56

40


88

40

56

40


89

41

57

40


90

41

57



91

42

58



92

42

58



93

43

59



94

43

59



95

44

60



96

44

60



97

45

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45

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99

45

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100

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64



101

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46

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103

47

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104

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105

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106

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49

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110

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112

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113

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114

50

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115

50

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64



117

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118

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119

51




120

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121

51




122

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123

51




124

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125

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127

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129

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130

53




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53




132

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134

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139

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55




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144

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146

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56




152

56




153

56




初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和38年10月1日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和38年10月1日 規則第7号
昭和39年4月6日 規則第4号
昭和40年2月26日 規則第1号
昭和40年3月31日 規則第4号
昭和41年3月10日 規則第4号
昭和42年1月31日 規則第2号
昭和43年4月4日 規則第3号
昭和44年5月28日 規則第3号
昭和44年7月23日 規則第9号
昭和44年8月1日 規則第11号
昭和44年12月1日 規則第16号
昭和45年2月20日 規則第2号
昭和46年8月13日 規則第10号
昭和50年4月1日 規則第7号
昭和51年4月1日 規則第5号
昭和51年10月1日 規則第15号
昭和54年7月10日 規則第11号
昭和55年4月1日 規則第5号
昭和55年4月1日 規則第7号
昭和56年3月30日 規則第2号
昭和57年4月7日 規則第7号
昭和58年3月22日 規則第6号
昭和58年3月23日 規則第9号
昭和59年6月30日 規則第6号
昭和60年3月27日 規則第4号
昭和60年12月25日 規則第12号
昭和61年3月31日 規則第6号
平成元年3月22日 規則第2号
平成2年12月21日 規則第17号
平成3年3月22日 規則第2号
平成4年3月26日 規則第1号
平成6年4月1日 規則第8号
平成6年11月1日 規則第17号
平成6年12月26日 規則第22号
平成7年12月25日 規則第15号
平成9年3月31日 規則第8号
平成10年1月9日 規則第1号
平成11年3月25日 規則第3号
平成11年10月1日 規則第22号
平成12年3月27日 規則第16号
平成14年1月31日 規則第10号
平成14年7月17日 規則第28号
平成14年10月28日 規則第29号
平成14年11月29日 規則第33号
平成17年2月16日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第11号
平成18年3月30日 規則第30号
平成18年12月21日 規則第71号
平成19年2月5日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第16号
平成22年4月1日 規則第11号
平成24年3月19日 規則第9号
平成24年12月26日 規則第31号
平成25年12月25日 規則第23号
平成26年2月4日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第19号
平成27年1月15日 規則第2号
平成27年2月23日 規則第6号
平成27年3月23日 規則第10号
平成27年12月21日 規則第28号
平成28年3月22日 規則第2号の1
平成28年12月12日 規則第18号
平成30年12月20日 規則第29号
令和4年12月19日 規則第43号
令和5年11月22日 規則第27号
令和5年12月19日 規則第32号
令和7年3月31日 規則第10号の1